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路上につばを吐く行為は犯罪になりますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-03-11 13:05:27
  • 0

軽犯罪法第1条 左(以下)の各号の一に該当する者は、これを拘留(こうりゅう)又は科料(かりょう/とがりょう)に処する。
同第1条26号 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
とあります。
よって、路上につばを吐く行為は犯罪になります。
しかし、
同法第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
とあるため、ほとんど処罰されることはないです。

  • 回答者:のほほーん (質問から33分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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