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知人が選挙にでるので寄付を考えていますが、支持していることを知られたくありません。寄付した人の名前が官報や都道府県の公報に載るのはいくら以上寄付したときか教えてください。

  • 質問者:塵芥
  • 質問日時:2009-03-26 06:28:52
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回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました。

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2人の回答している通りで申し訳ありません。

政治資金規正法で年間5万円を超える人から寄付をもらった場合に収支報告書に金額、氏名を記載しなければならないことになってます。

  • 回答者:うどんだいすき (質問から3日後)
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寄附者の明細の記載(政治資金規正法第12条第1項第1号ロ及び第13条)

 政治団体は、同一の者から年間5万円を超える寄附を受けた場合には、寄附者の氏名、寄附金額等を収支報告書に必ず記載しなければならないが、5万円以下の寄附についても必要に応じて記載することができることとされており、これらの金額を合わせたものを「明細が記載されているもの」としている。

つまり5万円以上だと記載されますが、5万円未満でも人数が少なければ記載される場合があります。小額ばかりでも十数人程度の記載で、残りはその他として人数のみ記載という傾向にあるので、5万円以上が十数人しかいない場合5万円未満でも掲載される確率が高くなります。

  • 回答者:フレーフレー (質問から17時間後)
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確か、個人献金は、5万円以上を寄付した場合、会計簿に名前を挙げるようになっていたと思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から17時間後)
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