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労働基準法って良く聞きますが
4月からうちのバカ社長は役員の制止を振り切って管理職(課長以上役員含む)を強制的に始業前1時間+終業後2時間の計3時間の労働を強いています。
不況で管理職が働かないのが業績低下の原因だと豪語していますが法律的にこれはありなのでしょうか?
そもそも管理職は年俸制で基本歩合制です。
そのため勤怠管理は本来必要ありませんが毎日押してます。
管理職が全員ですよ。
遠方から通うひとは3時台に起きてくる人もいるみたいです。
残業もこれまでいくら働こうが20時間を上限としていました。
ただし今回の場合強制的に月に60時間近い残業時間になります。
この例は法律的にありですか? なしですか?

  • 質問者:Soodaくん
  • 質問日時:2009-04-03 04:39:25
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1.法律的には労働契約上有効かどうかであり、管理職、月棒者の雇用契約がどうなっているかによります。先の回答者の言われるように裁量労働が認められているのであれば、その範囲を逸脱する業務命令を出しているかどうかが争いの焦点となるでしょう。

争うということは労働基準監督署での相談とか、弁護士と相談して訴えるとかです。

賛同者がいるなら管理職ユニオンを作る方法もあります。

2.業績悪化と長時間労働は別物の様に思います。管理職が長時間過密労働すると却って判断失敗をして業績悪化した例を経験しています。管理職が管理職の仕事ではなく、直接労働をしているのなら、賃金無払いでの労働すれば原価縮減できます。
業績悪化をどうのりきるかは話し合われた結果なのでしょうか。
会社がつぶれて野にさまようよりましだと思えば長時間労働でしのぐという考えもあるかと思います。景気の良いときは経営陣が甘い汁すって、景気悪くなれば雇用者に無理押し付けるのであればおかしいですがね。

  • 回答者:長時間労働おじn (質問から1日後)
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当然、労基法違反です。

匿名で労働基準監督署に通報する事もできます。
私はやった事がありますし、その際は厳重にタイムカードや証拠物件のコピー等動かぬ証拠を提出しました。

監査が入って、各社員に数十万単位でサービス残業分の給与が支払われました。

ただし、役人に当たり外れはあります。

別の労働基準監督署に期間を置いた後に通報したら通ったケースもあります。
その際はちゃんと対応しなかった役人に連絡をとり、余所だと通るのにお前は仕事をしたフリかと説明を求め、調査をロクにしていなかった事を謝罪させました。

  • 回答者:X (質問から2日後)
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法律上の管理職の基準を考えると、ありなのですが強制力を持たせる(同意の無い強制)であれば労働基準監督省に訴えると労働者側に優位に働くはずです。

  • 回答者:sooda (質問から1日後)
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調べてみました。「労働基準法」上の管理監督者とは、「管理監督者は経営者と同等の立場にある人」とされています。管理監督者は管理するのが仕事ですから、労働時間も自分自身で管理します。あなたの会社では、「強制的に始業前1時間と終業後2時間の計3時間の労働を強いている。」とのことで、とうてい管理監督者とはよべません。
 更に、「経営者と同等の立場」ということはつまり、給料の面でも同等ということです。
少なくとも一般の従業員よりははるかに高い賃金でなくてはなりません。会社がどんな役職名をつけようと、実態として上記の条件を全て満たしていない限り、残業代は当然支給されるべきものだということです。
 よって、本件は「労働基準法に抵触する違法行為」です。労働基準監督署に相談すべき事案です。泣き寝入りはいけないと思います。

  • 回答者:ローソン (質問から1日後)
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この手の相談は何度か見ますが、回答者で実際に労基署に相談に行った方は何人くらいいるのでしょうか。
私は行きました。
まず、相談に行ってもなかなかすぐに動いてはくれません。
結局労基署は企業から労働保険料を徴収しているいわばお客なわけですし、以前問題になった農林水産省と汚染米の会社との関係と同じです。
すでに相談するというのなら結局のところその会社をやめないといずらくなります。
退職後に違反分の賃金の請求を自分で行いましたが、それを取りに来いといわれ、行ったら次に就職する時に履歴書に会社名などを書くので、退社理由を聞かれたらすぐに労基署に駆け込む人間なので注意する必要があるといってやるといやみをいわれ、それ以来もう何年も経ちますがいまだに就職できていません。
そういった覚悟を十分に持った上で労基署に行くべきです。

  • 回答者:難しい (質問から11時間後)
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違法に決まっています。

管理職は基本的に出退勤の自由があります。

  • 回答者:はれ (質問から10時間後)
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結論から言うと法律上はダメです。
が・・・実際はそう言う例が多いみたいですし、
労働基準局に言っても、所詮お役所仕事です。
訴え出ても、人間関係の修復は無理でしょうし・・・
早急に転職を考えるのが得策だと思います。

  • 回答者:Maku (質問から8時間後)
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管理職が無給で残業をすること自体は問題ないですね。
ですが管理職には裁量権が与えられているので
社長に残業を強制されても従う必要もありません。
従わない管理職にペナルティを与えようとした場合
状況によって違法になる可能性があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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”裁量労働”の意味は自分で労働時間を管理できる権利を持つ。という意味です。
強制的に+3時間労働させるということであれば裁量権の侵害になるので、裁量労働者(管理職)に当たりません。
いわゆる”36協定”が適用される一般労働者扱いになります。
割り増し残業代を出さなきゃ、最悪の場合、その社長はお縄となってしまいますよ。

そもそも裁量権があるのかどうかも微妙ですね。

まあ、不況時には管理職も働けというのも正論と思いますが、「まず隗より始めよ」という言葉を社長に贈りたいです。

  • 回答者:名ばかり管理職 (質問から6時間後)
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いくら管理職といっても、問題ありますね。労働基準局か弁護士に相談するのがいいでしょう。長時間働いたって、業績向上につながるわけでもないのに、失礼ながら、ほんとにバカな社長ですね。社長は寝食を忘れて働いているのでしょうかね。

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管理職の時間外手当は払わなくてもいいんじゃなかったかしら。
マクドナルドの雇われ店長のニュースを見て、悪用を思いついたのかしら?

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参考になりました。回答ありがとうございました。

やはり専門的な部署に相談してみるしか
ないですね。。

  • 回答者:匿名 (質問から20分後)
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回答ありがとうございました。

最寄の労働局か弁護士に相談してみるべきかと思いますが。。。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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