すべてのカテゴリ » 暮らし » 公共施設・機関 » 交通

質問

終了

大阪市内で青い丸い形のステッカーを貼って走っているトラック等を見ましたが
これは何か意味があるのでしょうか?

  • 質問者:Peta
  • 質問日時:2009-04-09 14:04:24
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました、自家用車にも付いているワッペンみたいなもので
あれが無いと大阪府内では事業出来ないのですね

青色(水色)の丸いステッカーの事ですね?
あれは、「大阪府流入車規制適合ステッカー」です。 
詳しくは、以下のページがやさしく紹介しています。
http://www.unsougyo.com/7000/

自家用車が対象でなく、
・貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
・乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
・特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー)
が対象で、あのステッカーが貼られていない対象車両を利用して、
大阪府内で対象車両にての運搬業務(通過は可能)が出来ないようになってます。
(違反時に罰則あり)

正式見解としては
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準のより早期かつ確実な
達成を図るためとしています。
 
この規制により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出基準を満たしいない
古い車両は利用できずに、買い替え(又は対策改良)を促進する事になりました。
運搬を依頼する依頼主側も、適応ステッカーが貼られていない車両を
利用している業者に関して、今後は運搬業務を依頼しない事になっています。

取り敢えず、環境問題対策ですが、有効なのかどうか・・・同じ規制は東京都でも
行っているはずです。
本当に環境対策であれば、日本全国で行うべきだと思われますが
そうすると、車両の買い替え代金が捻出できない業者が潰れるとの指摘があり
全国的にはまだ広がっていません。

  • 回答者:意味なし (質問から12分後)
  • 3
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

大阪府流入車規制ステッカーですね。
大阪府域を発着するトラック、バス等にはステッカーの表示が必要になりました。
私の会社のバンも申請して貼っていますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る