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離婚をするのですが、子供二人を引き取りますが親権は旦那がなると言ってます。
親権を渡した場合困ることってありますか?

  • 質問者:たたみ
  • 質問日時:2009-04-17 11:53:28
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親権はこちらがとらないといけません。

お子さんを引き取るのに、向こうが親権をとると

養育費もなく、不利な状態になります。

  • 回答者:労 (質問から7日後)
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離婚した場合、養育者=親権者です。何か勘違いされているのでは?弁護士に確認したほうがいいですよ。

  • 回答者:浮浪奴 (質問から6時間後)
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親権は書いて字の如く「親の権利」ですから、法的な権利が主張出来ます。
ですが、その一方で責任も負わされます。
親権者は未成年の子の法定代理人と言って良いでしょう。

例えば15歳未満の子どもさんが他の誰かの養子になりたいと言い出した場合には
親権者の同意が必要になります。
未成年の子どもさんが財産家になった場合にはその財産を管理する権利を
持ちます。その代わり子どもさんが他人を傷つけ賠償金を支払うような事態に
なり監督不行き届きの場合は支払い義務を負います。

夫婦双方で納得ずくで親権と監護権を分けるのなら構いませんが、納得いかない
のであれば家裁に申し立てし、家裁に親権者を決定して貰うようにすると
良いでしょう。余程の理由(たたみさんに重度の精神疾患などがある)がない限り
監護権を持つ者が親権者として認められます。

これから色々と大変でしょうが頑張って下さいね。

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母子家庭がもらえる手当ての類いがもらえなくなります。
あと旦那さんが再婚して引き取るといった場合、渡す権利が生じます。
手放したくないなら御自分が親権をとられることをおすすめします。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 1
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引き取るのなら親権はあなたがとるべきでしょう。
それ相応の子供の養育費はしっかり貰うべきです。

  • 回答者:教えて♪ (質問から2時間後)
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茅葺さんのおっしゃるとおりです。
また旦那さんが親権を自分が取ると言っても.あなた自身の心身が健康であり.
働いて養えるという事でしたら.90パーセント以上は母親に親権がいきます。
法的にどうこうすると言っても母親に親権がいきますので.貴女自身が親権を取りたいと
言えばそれで通りますよ。
法は..産んだ母親が我が子を育てるというのがふさわしいと考えていますから。
心身ともにと言うのは.精神的な病気で働けないとか.貴女自身が暴力を振るったり
するDVなどの病気があるとかでない限りは親権は貴女が希望すれば母親になりますよ。母親の貴女が親権を取っておく方がいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から29分後)
  • 1
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こんにちは。
手当ての為に、また養育費の為にというのは
母親として(人として)どうなの?と思いますけどね。
質問の意と合わないコメントで申し訳ありませんが
身内で全く同じ考えの義理姉がいるものですから・・・

  • 回答者:みー (質問から28分後)
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自分が親権を持っていたら、養育費や母子家庭手当などの費用を、父親や公的機関から貰えます。
働かなくても食べて行ける、というほど都合よくはいきませんが、
1人と違い、いろいろな助成がある事は事実です。
親権が父親に移ってしまうと丸腰になりますので、いわゆる普通の独身のように自分で働いて、
自分で生活するという生活になりますから、それなりに収入も必要となりますね。
子供を引き取るのであれば、親権はご自分のものにされるのがいいかと思いますが。
何かいろいろとご事情があるのでしょうか。

  • 回答者:茅葺 (質問から12分後)
  • 0
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お礼コメント

親権はとりたいのですが、旦那が親権は自分にと言うので・・・
親権とはどんなものかと思い質問させていただきました。
働きますが、母子手当てがもらえないのも今は困るので。
親権を譲って手当てなど貰えなくなるのなら親権は譲らない方がいいかな?と思いました。 回答ありがとうございました。

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