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質問

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遺産について伺いたく。不謹慎であるかもしれませんが、・・・
1.小生一人っ子
2.両親とも入院し、先が・・・(不透明)・
3.預貯金の非課税額および税金がかかる場合の今からの対策
4.株式譲渡
5.土地建物
以上、お知恵を借りたくお願いします。

  • 質問者:おとと
  • 質問日時:2009-04-30 06:44:03
  • 0

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まず、ご両親が同時に亡くなるとは考えにくいと思います。
①片方の親がなくなった時、もう一人の親と相談者様が法定相続人となりそれぞれ1/2つづが法定相続分となります。(このとき7000万円までは相続税非課税です。)
②残ったもう一人の親がなくなったときに相談者様がその相続の法定相続人となり全部相談者様が受け取ることになります。(このとき6000万円までは相続税非課税です)
ご兄弟もいないようなので相続争いの心配もないと思いますので遺言書などは特に必要ないと思います。

相談者様が今やっておくべきことは、ご両親それぞれの名義の財産がいくらあるか概算で把握しておいたほうがいいです。
・預貯金はそのまま
・株は今の株価
・土地建物は路線はの計算は無理だと思うので固定資産税の課税明細書に記載されている評価額
この金額をそれぞれ集計して7000万円を超えるようであれば税理士に事前に相談することをオススメします。

一定条件の土地などは相続の際、小規模宅地の減額と言ってかなり減額されます。

現在、相続時精算課税という制度があり土地の時価の低い今、この規定により贈与して価額を確定させてしまうことも相続対策の1つです。
また暦年贈与は年間110万円までは非課税ですが申告しないで毎年110万円を動かすと連年贈与とみなされるので注意が必要です。
暦年贈与は相続開始前3年のものは生前贈与加算といって相続財産に持ち戻しされます。

いずれにしても財産がどのくらいあるかによってアドバイスが変わります。
財産の内容、相続人様の状況などいろいろきいた上で専門家はアドバイスします。

もし財産が何億もあるようでしたら安易な預金の移動はしないほうがいいです。
もちろんご両親にかかる費用はご両親の預金をお使いになるべきですが
相談者様の預金に大きな金額を移動させると税務署が調査に来たときに
預金通帳を何年分も遡って調査されます。その時に贈与税の申告漏れを指摘されることがありますのでお気をつけ下さい。

資産家の方は皆さん相続発生前に対策をしています。
ご両親が残してくれる財産を大切に使うために事前に正確な情報でお勉強して対策されることは全く不謹慎なことではないと思います。

===補足===
持ち家は相談者様も住んでいるのですか?
もしそうであれば小規模宅地の減額が受けられ最大80%減額されます。
小規模宅地の減額の適用は相続税の申告をすることによって受けられる特例なので
土地家屋の評価額によっては申告は必要になると思いますが
金融資産からみるとそんなに相続税の心配はないように思えます。
株と土地建物の名義がどうなっているか確認して各々現在どのくらいの財産があるか把握し
財産の多いほうの預金から使うようにしたらいいと思います。
ただ土地が東京の路線価の高い地域で広大であった場合はびっくりするような相続税評価額になりますのでその際は税理士に直接ご相談ください。
相続の申告は毎年亡くなる方の5%くらいでその多くが都心に不動産をもっている人です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

大変丁寧な回答ありがとうございます。
概算ですが、預貯金は、6千数百万程(両親合算)です。ただここから、両親の医療費(介護費)を払います。株は、数百万程度、残りは両親の土地(持ち家)です。
現状把握しているところはこんな感じです。
===補足===
度々ありがとうございます。
・持ち家は別々にすんでます。今は両親の家は空き家同然状態です。(父親が回復してくれればいいのですが、母親は見込み無しで、今は介護病院です。)ちょくちょく両親の家には訪れています。
・場所は首都圏郊外の住宅地です。東京ではありません。
・預貯金に関しては、だいたい両親半分ずつぐらいの名義となってます。
・株は父名義です。

税務署に直接ご相談を。

評価など専門家のほうが・・・無料です。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

お住まいの地区の役所に、無料法律相談センターなどはありませんか?
まずは、市区町村役所に問い合わせをしてみては如何でしょうか?


内容から行くと、税理士さんに相談してみるのがよいと思います。


なお、預貯金・株式・土地家屋など相続する財産が
5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)以下であれば、相続税はかからないと聞いたことがあります。
(「以下」だったか「未満」だったか記憶が定かではありませんが)


また、念のためご両親に「遺言書」を全文自筆で書いてもらっておいたほうが、よいかもしれません。
自筆で書くのが無理な場合には、「公正証書遺言」といって、公証人役場などに遺言の作成を依頼しておくという方法があります。
病院に入院していて自分で書くのが難しい場合には、病院で医師の立会いのもとで作成する方法もあるようです。


但し、痴呆などの病気が進んでいるような場合には、遺言書の作成は難しいかもしれません。(本人の意思の確認が難しいので)


それと、預貯金に関しては、1年間に110万円までは贈与税は取られなかったと記憶しています。
但し、本人が亡くなった日から遡って1年以内に贈与されたものは、
受取った人の財産ではなく、亡くなった人の財産とみなされ、
相続財産の対象になると聞いたこともあります。
ですが、誰が先に亡くなるかについては、(親が先か、子供が先か・・・)
わかりませんので、安易に生前贈与は行なうべきではないと言われています。


まずは、相続対策については、専門家である税理士に、
遺言書の書き方などについては、行政書士などに相談されたほうがよいと思います。


参考になれば幸いです。
===============

私自身は、遺族年金の手続きを代行してやったことがあるものですが、家族が亡くなってからいろいろと相続のことで困った、
と相談者から言われたことがあります。
先行き不安な家族の、万が一の場合に備えて、遺言書作成のための勉強をしたり、相続に関して勉強をしたりすること自体は、不謹慎だとは思っていません。

本当にいざ家族が亡くなってから困る人のほうが多いので。

相続のことや遺言書をテーマにしたセミナーを行政書士や税理士の知人が開催することがありますが、
結構そのあたりは気になっている方が多いらしく、
沢山の方がそういうセミナーにはお見えになっていますよ。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

不謹慎極まりない!
自分で考えよ!
たかがSoodaだが、して良いことと悪いことがある。!

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
  • 0
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1.小生一人っ子
  遺産相続人がいない場合国庫(国の財産)に帰属することになります。

2.両親とも入院し、先が・・・(不透明)・
  相続人同士で分配されます。
  もちろん借金も含まれます。

3.預貯金の非課税額および税金がかかる場合の今からの対策
  今から貰っておきましょう。

4.株式譲渡
 速めに貰いましょう。
 今が株価が安いので貰うなら今ですょ。
 
5.土地建物
  これも土地価格の安いうちに相続しましょう。

  • 回答者:とんがりコーン (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
預貯金の場合、今からもらうにしても、例えば月にいくらぐらいまでとか制限ありますよね!

>以上、お知恵を借りたくお願いします。

 何を聞きたいのか分かりません

 土地や株が多すぎて困ってるんですか?
 少なすぎて困ってるんですか?
 譲渡の仕方が分からないんですか?
 相続させてくれなくて困ってるんですか?

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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

わかりにくくてすみません。
親から子(私です。)への財産の贈与についてです。
いくらまでなら、税金がかからないのか?
また、超える場合、今の内に何か対策となる方法がありませんか
なんですが、わかりますか?すいません文章読みづらいと思いますが。

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