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障害者控除対象者認定書という物が有って65才以上の要介護者が発行してもらえるとの事。税金の控除が受けれるだけの物ですよね? 私の親が77才で要介護2でグループホームで、年金だけで一人暮らしという事になってます。この場合、障害者控除対象者認定書は必要じゃないですよね? 何か持ってた方が得でしょうか? 使い道が今ひとつ分からないのですが・・。

  • 質問者:教えて下さい
  • 質問日時:2009-05-03 11:41:43
  • 0

お母様本人の所得が少ないから認定書は必要ないとお思いの方が多いと思いますが、
認定書をとっていた方がいい場合があります。

これには次の条件がありますが、

1 あなたとお母様とが「生計を一にする」状態であること。
2 お母様の合計所得が38万円以下であること。
3 現在の所得税の計算上、あなたに所得税がかかるだけの所得があること。
4 所得税がかからない場合でも、お母様を扶養親族(障害者)にとった場合、市県民税の課税標準が1円でも減る場合。(場合によっては、扶養親族の人数の関係で、あなたが非課税になる場合もあります。)

こうした場合、あなたが所得税等の申告をすると税額計算上有利になると思われます。

「生計を一にする」という用語は結構難しいですが、税金の計算上有利になるとお思いになられるのでしたら、一度自分自身でお調べいただいた方がいいと思いますよ(^^)

  • 回答者:勉強中 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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下で回答されている方の補足(?)として回答させていただきます!

お母様の年金が遺族年金なのであればもともと所得税が課されないので、ご本人の所得控除はできませんが(0の税金からは還付も控除も受けられない)、その場合にはお母様は誰かの扶養となれます。

グループホームの費用はどなたが負担されているのでしょうか?
この費用を支払っている人であれば、生計が一ということになりますから、その費用を支払っている人の所得から扶養控除(障害者の控除も)受けることができます。

質問者さんが男性ならご本人の所得から、女性でご本人が配偶者控除を受けている場合でも、ご主人のお給料でこの費用を支払っているのであれば、ご主人の所得から控除できます。

障害者の控除は大きいですから、どなたかの所得から控除を受けるのが良いと思います。
しかも、77才ということは、通常の38万円よりも額が多くなります。
地方の学校に通う子供に仕送りをするのと同じく考えればよいと思います。

  • 回答者:より (質問から1日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

怪しくないですか?市役所に尋ねる方がいいんじゃない?

この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。

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