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今月の21日から裁判員制度が始まりますが、もし、16歳の少女が殺人容疑で逮捕されたとして、家庭裁判所から検察官に逆送されて、検察官が地方裁判所に起訴した場合も裁判員制度が適用されるのでしょうか?

  • 質問者:こうちゃん
  • 質問日時:2009-05-04 20:24:45
  • 3

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、色々と意見を有難うございました。

結論から言うと、制度上は十分対象足りえます。
ただし、現場の運用で対象外にすることはあり得ます。

制度広報HPでは「国民の関心の高い重大な犯罪に限って」対象にすることとされ
その具体例の一番手に殺人が明記されます
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c2_1.html
一方、ご質問の場合は、いわゆる「少年法 20条検送」にあたります。
→家庭裁判所は、法定刑に禁錮以上の刑を含む罪について、調査または審判の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致の決定をしなければならない(少年法20条1項、23条1項)。
また、これが再度家裁へ戻るかどうかはその事件の内容によります。
→ 家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯したとき少年が16歳以上であったものについては、検察官送致の決定をしなければならない(少年法20条2項本文)。ただし、調査または審判の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない(同項ただし書、23条1項)。
これらは、いわゆる少年による凶悪犯罪が社会的問題化したことを背景に
未成年一律刑事事件対象外運用を改善する目的で作られた条文です。
そして、検察官送致後の捜査の手続は、一定の制限があるものの
一般の例による(40条)こととされています。
すなわち、ご質問のような状況で家裁逆送致もないとすると
少年審判の範疇からは完全に外れるのです。
むしろ社会的関心の高さが裁判員制度活用の一大尺度であることからすれば
積極的に制度の対象にされる可能性すらあります。
したがって、これまでの回答にあるように「少年=対象外」という根拠は
実は何一つ、ありません。

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詳しい説明、有難うございました。

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未成年の犯罪が増えているので、
ある程度、適用されると思います。

未成年だから殺人をしても罪に問われないのは
やはりおかしいことなので。

  • 回答者:サトカ里 (質問から7日後)
  • 0
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有難うございました。

少年少女の場合は対象外ですよ。
適応されないです

  • 回答者:匿名希望 (質問から24時間後)
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大変参考になりました。有難うございました。

少年裁判は対象外です。
皆さん裁判員制度の中身を知らずに回答されているようですね。

  • 回答者:浮浪奴 (質問から18時間後)
  • 1
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大変参考になりました。有難うございます。

犯罪者が未成年でも可能性はあると思いますよ。
と言うより、未成年だからこそ尚更やってみたいですね。
「なぜ、殺したのかを本人の口から聞いてみたいものです。」
初犯ならまだ未来への可能性も残してあげたいですね

再犯なら大人同様に考えますが。。。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12時間後)
  • 0
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すばらしい回答有難うございました。

検察逆送で通常裁判なら、裁判員裁判です。

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有難うございました。

適用される可能性は、あると思いますよ。

逆に、適用を否定される根拠は、ないのではないでしょうか。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から2時間後)
  • 0
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有難うございます。

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