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派遣の時給について。
「交通費なし」と「交通費込」と書かれている場合の
違いは何ですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-05-07 20:53:02
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どうも同じことのような気がします。

なぜか得をするように思えるのが、

交通費込みです。

  • 回答者:野原 (質問から6日後)
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交通費が払われるかどうかです。が、込みとなしでは、どちらもは払われませんね。

  • 回答者:ぽえ (質問から6日後)
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派遣労働者の時給の支給方法は、各社各様です。
何故ならば、派遣元会社は派遣先の会社と労働者派遣契約を締結しますが、この契約内容が必ずしも一定ではないからです。同じ派遣元であっても、派遣先が違えば、時給等の条件も違ってきます。

さて、交通費なし、込みの違いですが、いずれにしても時給とは別に交通費は支給しないことには違いありませんが、一般的に交通費「込み」の場合は、交通費相当分を加味しているケースが多いです。例えば、交通費なし時給1,450円、交通費込み1,500円で派遣労働者に選択させている会社もあります。これは、個別に交通費を支給をするよりも事務処理の合理化ができるため、近年、この「込み」方式の会社が増えています。

ただし、所得税法上の恩典はなく、つまり。別途明らかな金額で明示して支給していない限り、時給「込み」の全額が所得税の対象となります。
先の例で、時給1,450円、交通費400円としますと、課税対象となるの1,450円です。
ところが、交通費込みの時給1,500円の場合は、その全額である1,500円が課税の対象となります。
現行法では、「込み」の交通費相当分は、全額課税の方針です。

派遣会社のほうには、込みと別途のを選択できるのか、それぞれの時給の多寡を確認するとよいですよ。

  • 回答者:なしと込み (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

同じです。どちらも給料以外に交通費は支給されないということです。

  • 回答者:● (質問から2時間後)
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源泉徴収票に記載される年収のうち、
「交通費なし」の場合は、全額税金の対象になります。
「交通費込」は年収から交通費を差し引いた金額が、税収の対象となります。
確定申告時、自己申告できると思うのですが…。

  • 回答者:くろ (質問から48分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

交通費込みは  時給の中に 含まれているということです              
交通費なしは   時給のみということです

  • 回答者:匿名希望 (質問から32分後)
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