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平成21年度の市民税について教えてください。

21年2月末に実家に転居をしました。

住民票としては、ずっと実家にあったのですが、
実質的に県内の他市に住んでいたので、
勤務先には他市を住居と届けていました。
そのため、前年度までは他市に納税しておりました。


収入体系が変わり、市民税納付書が届いたのですが、
それは以前住んでいた自治体からのものでした。

「21年1月1日に住居を置くもの」が条件にあるようですが、
他市に21年度の税金(市民税・県民税)を納める必要があるのでしょうか??

私としては、地元の市に還元したいので、
途中の分からでも、地元の市に納税したいのですが。
詳しい方がいましたら、教えてください。

  • 質問者:yagi
  • 質問日時:2009-06-13 22:32:12
  • 0

1)まず「21年1月1日に住居を置くもの」という条件で他市に21年度の税金(市民税・県民税)を納める必要があるのでしょうかという点についてですが、【地方税法】という法律により、全国一律の手続きによって課税がされますので、法的な決まりです。途中の分から地元の市に納税はできません。ある市民税担当者のQ&Aでは「年の途中で住所を移動した場合、新しい市町村に住み始めているにもかかわらず、住民税の納付をしないことになるので疑問を感じることになりますが、逆に、当市内にお住まいの方が年度途中で転出された場合でも、扱いは同じになります。」と回答されており、めぐりめぐって市町村同士では税収の行き来があるので市町村としてはこの「21年1月1日に住居を置くもの」という一律の制度(法律)で実施していますという市側の説明でした。

2)住民側からすると「ふるさと納税」という地方税を収めたい場所を小額ですが変更可能な制度もありますが、平成20年12月31日までに地元に寄付という形で納税していないと残念ながら21年分からは控除されないので、やはりこの制度でも今から一部納付先は変えられません。

3)次に収入年と納付年の関係ですが平成21年度の市民税は平成20年1月1日から平成20年12月31日までの所得の合計金額について、平成21年1月1日の住所がある市町村で計算されます。なので2月転居でしたら「気休め」ですがイメージ的には約1年間前都市に住んだ後の、「後払い」を平成21年にしている。と思ってくだされば少しは仕方が無いと思える面があるかもしれません。

4)蛇足ですが、あるブログに遠い所へ転居して、転居前の所から納税通知がきたが「窓口かその地域しかない地方銀行」が納税場所になっており旅費を払ってまで納税したくないので納税してませんし催促を無視しつづけてます。という過激なものがありましたが、逆に徴収側でも強制執行で家財没収という過激な記述も見受けられました。「ふるさと納税」ですら正式な税制でなく「寄付と控除」という形でお金を納める地域を変えているにすぎませんし、やはりもう少し住民側の思いを(使われ方も含め)反映可能な柔軟な税制であってほしいと思います。

  • 回答者:職業がら転居族です (質問から6時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とても分かりやすい説明で、よく分かりました。

文字を打つのも疲れるのに、小生のために、こんなにきちんと理解できる回答をしていただけて、
とても感謝しております。

きちんと以前住んでいた市に納税しようと思います。

ありがとうございました。

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