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退職時の秘密保持の誓約書について質問です。

私は一般企業に勤める会社員です。この度退職することになりました。
退職理由は、論旨解雇です。(ちょっとした問題を起こしてしまった為)
次の就職先はまだ決まっておりませんが、同じような職種につけたら良いとは考えております。

退職の手続き説明の時には話に出なかったのですが、
後日秘密保持の誓約書にサインするように求められました。

内容は、以下の5項目でした。
①秘密保持の確認…会社の資料を持ち出さないetc ※よくある内容なので省略します

②秘密の帰属
 …秘密情報は、貴社に帰属することを確認致します。また秘密情報について
  私に帰属する一切の権利を貴社に譲渡し、その権利が私に帰属する旨の
  主張を致しません。

③退職後の秘密保持の誓約
 …秘密情報については、貴社を退職した後においても、私自身の為、あるいは
  他の事業者その他の第三者の為に開示、漏洩もしくは使用しないことを
  約束致します。

④競業避止業務の確認
 …前条を遵守する為、貴社退職後3年間にわたり、次の行為を行わないことを約束します。
  1.記者と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任すること
  2.記者と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任すること
  3.記者と競合関係に立つ事業を自ら開業または設立すること

⑤損害賠償
 …前各条項に違反して、貴社の秘密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合、
  法的な責任を負担するものであることを確認し、これより貴社が被った一切の損害を
  賠償することを約束致します。

[質問1]
 ②・③がぼんやりとしか理解できません。具体的にどういったことなのでしょうか?

[質問2]
 ④に関しては、次の就職先を選択する自由が奪われることもあり、
 私自身が認められない旨を会社に伝えました。
 結果、「④を消して構わないから、サインして提出するように」と言われました。
 そのような誓約書を書く必要があるのでしょうか?

懲戒解雇ではなく論旨解雇ということで、退職金を支払って頂けることもあり、
なるべく穏便に退職し、退職金を頂きたいと考えているのですが、
この誓約書にサインしないことで、退職金が支払われなくなる、といった状況に
ならないかが心配です。

知人からは、労働監督基準局に相談した方が良い、と言われましたが、
上記理由もあり、なるべく大ごとにはしたくないと思いますが、
自分の権利や貰えるべきものがもらえなくなるのだけは避けたいと考えております。

こういった問題に詳しい方、ご助言よろしくお願いいたします。

  • 質問者:QC8J
  • 質問日時:2009-07-10 15:12:49
  • 2

回答してくれたみんなへのお礼

ご助言ありがとうございました。

ひとまず、誓約書へはサインしない方向で行こうと思います。
念のため、労働基準監督署へ相談したところ、
サインする・しないは個人の自由で、サインした場合は有効になる、
と言われました。

それで、もめるようであれば、改めて労働基準監督署へ相談に来てください、と言って頂けました。

皆様、ありがとうございました。

私は最近リストラされたところだったので、自分の誓約書と見比べてみました。

質問1について:
②③はごく普通に退職時の誓約書にある内容だと思います。つまりは、元会社の顧客情報を利用するな、元会社で開発したプログラム・手法・著作物・特許を利用するな、という話です。転職されても、次の会社でのインフラや経営戦略は、元会社とは違いますので、元会社でのノウハウをそのまま使うことはできず、例え同じようなことをやろうとしても自分のノウハウをもとに新会社向けにカスタマイズすることになります。そうなれば、元会社のものとは違った成果物になり、その権利は新会社に帰属することになるので、元会社の機密ではなくなり、問題はありません。個人情報の利用や著作権・特許の侵害さえしなければ、普通の仕事上ひっかかることはありません。

質問2について:
「同業他社に転職するな」という内容は、憲法の基本的人権の侵害に当たる可能性があります。ですので、会社側も「④を削除しても構わない」と言ったのだと思います。余白に「以下X行(該当部分の行数)削除」と書いて押印し、1本線で該当部分を削除すれば問題ないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
  • 3
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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競合他社にあなた様がお勤めだった会社の顧客リスト等トレードシークレットが漏えいするのを防ぐためのものです。内容をみさせていただいた限りでは、ごく一般的なもので、署名・捺印したところで何の問題もありません。あなた様がその会社の競合他社へ転職なさって以前勤めておられた会社の企業秘密を漏らすことがあれば、以前お勤めだった会社から損害賠償を請求させる可能性があります。

労働基準監督署・労働局等に相談されても同じことを言われます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
  • 2
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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