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贈与税の時効は3年ですか?
贈与税と疑われるお金の移動があり、貸し借りだったので、
贈与税には該当しないことを、税理士を通して税務署に説明済みで解決してますが、
万が一また聞かれたらと心配です。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-07-21 16:32:10
  • 0

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時効は5年です。

また聞かれるということはないはずです。税務署も記録しています。
もし税理士が説明した時の資料があったら一応保存しておいたほうがいいです。
税務署は贈与と認定しなかったのでこの場合の時効云々は関係ないです。

3年?と思ったということは相続が発生したのでしょうか?
相続が発生した場合被相続人が相続開始前3年以内に贈与した財産は
相続申告の時に相続財産に加算しなければなりません。
貸し借りということで話が通って入るのであれば問題ないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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