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失業保険のことでお聞きします。
現在失業保険をもらっています。
週に1回だけ、アルバイトで1日8時間働いたら、
失業保険は1日分だけ、もらえないのでしょうか。
4時間未満なら、何日働いても失業保険の金額には変化がないのでしょうか。
雇用保険にさえ入らはければいいのでしょうか。

説明会にも出たのですがいまひとつよくわかりません。御存じの方教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-08-12 10:30:00
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ハローワークに確認するのが一番早いとは思いますが

1日8時間働いても、かまいません。
その日の分は支給がありませんが、全体としての給付日には変わりがありません。
(期間が延びる)
4時間未満でも毎日働くと、担当によっては定職に就いたと判断する場合もあるようです。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

月当たりの支給額とアルバイト料の合算が定められているので引かれます。その代り支給の日数が増えるのです。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

一般的には
週に3日以上,月に14日以上,週20時間以上の労働は
失業中と見なされなくなる場合が多いです。
地域によって変わりますからハローワークに直接聞いた方が確実です。

4時間以上働けば就労となり基本手当の支給はありませんが,消失してしまうわけではなく退職の翌日から1年以内なら本来の所定給付日数が終了する日の後ろに繰り越されるだけです。
4時間未満なら
1.収入から控除額を控除した額+基本手当の日額>賃金日額の80%  減額支給
2.収入から控除額を控除した額+基本手当の日額≦賃金日額の80%  全額支給
3.収入額が賃金日額の80%相当額を超える時 基本手当は支給されません。

以上のようになっています。
分からないことがあればハローワークに聞いた方が無難です。
不正受給とされた場合,3倍返しとなりますから。

  • 回答者:匿名です (質問から32分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

失業保険受給期間中は、収入の有無に関わらず、働いた日数分減額される仕組みになっています。

認定日に、就職活動の記録や働いた期間を申告する用紙を提出しなければなりませんが、働いた期間は“実際に仕事をした時間”ではなくて、“実際に仕事をした日”をカレンダーに書き込むので、就業時間は関係なかったと思います。

それから、雇用保険に加入したかどうかは関係ありません。
失業保険の給付はあくまで“仕事をしたくても就業できていない”という状態の人に対してのものなので、例えば知り合いのお店などを少し手伝った程度でも「仕事をした」とみなされます。

  • 回答者:とくめい (質問から23分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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