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質問

終了

選挙の出馬ですが、自動車の飲酒運転で、検挙された人でも、可能なのでしょうか?

回答してくれたみんなへのお礼

とても丁寧な、ご回答をありがとうございました。

公職選挙法に規定する消極的被選資格には、
「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者」とあります。

他方、道路交通法上の酒酔い運転に関する刑事罰は、
「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とあります。

刑法上、有期禁固は有期懲役の2倍の期間で、これと同等とされます。

従いまして、
飲酒運転により懲役刑が科せられ、かつ、その執行を終えていない場合に限り、
被選資格を失うことになります。

終えてさえいればno problem!

  • 回答者:216 (質問から8時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

程度は、定かではありませんが、酒気帯び、自損事故、程度であれば、                      
被選資格を失うことには、                               
ならないのでしょうかねー??

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