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現在外国で働いております。日本支社(代理店)を設立することになり、日本人の株主が必要だからと、印鑑証明を提出するように言われました。株主になることは聞いていませんでしたし、また、私(20代後半)は印鑑証明ありません。万が一倒産しても損害はないというのですが、本当ですか?また配当は3年後から出すとのことです。登記上の名前も変えるたびにお金がかかるから3年はいなさいと。共同出資者との契約が3年だからと。
そこで、法的に
1、株主になるとはどういうことですか?
2、登記上の名前を変えるといくらかかるのですか?
3、印鑑証明は名字が同じなので、親のものでもいいのですか?
4、住民票は外国在住になっていますが、何か問題はありませんか?

他にも責任を負うようなことがあれば、教えてください。会社設立にかんしては全く無知なので。よろしくお願いします。

  • 質問者:ほうこ
  • 質問日時:2009-10-13 23:36:48
  • 0

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株式会社だと仮定して、
株主とは会社の出資者、オーナー、所有者という事です。
共同出資者がいるならその人も株主になるはずですが、、
単純な株主なら別に責任などはありませんが、出資したお金がどうなるかは会社の経営次第です。
出資ゼロで株主になる事はありません。
例え名目だけであっても、、、
ちょっと怪しいな。

名変にいくらかかるか知りません。
数万くらいでは?
印鑑証明は個人を証明する公文書なので親とか無理です。
全然、有り得ない。
住民票は、、、戸籍があるなら大丈夫なのかなぁ・・・

  • 回答者:gato7 (質問から14時間後)
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この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

印鑑証明のこと参考になりました。ありがとうございます。

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