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公務員ってアルバイトは禁止ですよね。

実家の手伝いや頼まれた講演会などは所得に入るのですね。税金の申告は
関係あるのでしょうか。

  • 質問者:かつお
  • 質問日時:2009-10-15 11:47:07
  • 0

実家の手伝いはそもそも手伝いなので、収入はないのではないでしょうか? あるとすればアルバイトです。講演会は公務員の仕事に支障がない範囲であれば大丈夫なのではないでしょうか? 国立大学の教授などは公務員だったと思うので、その所得は確定申告し、月々の給料から引かない形で納税(特別徴収だったか不明です)にすれば、給与明細に反映されないので大丈夫だったかと。引かれる形にすると、税額が職場の給与担当部署に連絡が行くのではなかったかと思います。ちょっとあやふやで申し訳ありません。

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自分の知り合いの方は、自治体関係のイベント司会とかを頼まれたりする事があるけどノーギャラっていっていました。足代や食事くらいは出してくれるとの事です。

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実家の手伝いで、いくらばかしのものをもらっても一時所得か雑所得ということで非課税になろうかと思います。

また、講演料ですが、講演などは基本的に勤務時間などに行う分については、もらってはいけないことになっていると思います。もらえば、倫理規定違反ということになろうかと思います。

しかし、大学の先生の場合の講演は、よく知りません。独法化されているので、民間人扱いということになり、講演料はいただけるのでしょうかね。よくわかりません。結構なものをいただけば、税金の申告が必要になってくるのではないでしょうか。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から10時間後)
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