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養育費の強制執行について教えてください。

夫から離婚をつきつけられています。
夫は「離婚したら慰謝料と養育費はきちんと支払う」と言っていますが、婚姻費用も支払わない夫のこの言葉は全く信用できません。

現在は夫は安月給のアルバイトで、財産といえるものはボロボロの車しかありません。仕事はすぐに辞めて転々としています。
ですが、夫の父親が貯めこんでいて、土地などの資産も持っています。
近い将来、それは夫の名義になると思うのですが(夫はそれを期待していてあまり働かない)、離婚して夫が養育費や慰謝料を滞納した場合、何年も経って夫が義父から家などを相続した時に、離婚裁判後の調書があれば、それを差し押さえるということは可能なのでしょうか?

===補足===
公正証書等に残しておくことの重要性は承知しました。
それで、夫が相続したものに関しても、将来的には差し押さえが可能だということでよいのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-10-28 23:36:51
  • 1

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公正証書にもし夫が未払いの場合、義父が払うって約束を入れればいいと思うんですが、その際義父の了承も得ないといけないので難しい案なんですけど…
もし調停などになった場合、義父に保証人みたいになってもらえないか聞いてみるだけ聞いてみるのもいいと思います

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慰謝料支払いの時効は(一括だとすると)2年です。
時効を成立させるためには夫から時効が成立する旨の内容証明郵便が届き、郵便
を出したことを裁判所に証拠として提出し裁判所が許可を出した時点で時効が成立
します。これを留まらせるには時効完成の内容証明をもらう前に、こちらから督促の
内容証明郵便を出しておく必要があります。そうすれば時効のカウントは0に戻り
ます。
時効が成立してしまったら、いくら調停調書があっても慰謝料の請求権も失うことに
なり、当然差し押さえも出来ません。面倒でも2年が経過する前に督促の内容証明
を送ることをお奨めします。

養育費は分担割合がきちんと家庭裁判所で決められていれば時効が成立すること
はありません。
調停調書は調停の結果双方が納得する形で落ち着いたことの証明で、一種の契約
ですから不履行で裁判所に申し立てをし差し押さえも可能です。
ただ家裁で分担割合が決められていないと、判例があるところから後から一般裁判
所では分担割合の命令は出すことは不可能となっていて債務名義者として申し立て
が出来ません。
面倒でも調停調書か家事審判書として残しておきましょう。公正証書にしておけば
尚更良いです。

判示事項 過去の扶養料の求償と民法第八七八条および第八七九条
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27899&hanreiKbn=01

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公正証書を書いておくことをおすすめします。
強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくことで、
養育費の支払いが滞った場合に、財産の差し押さえができます。
これは離婚前に作成してください。
作成する費用は、2万くらいだったと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
  • 2
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