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車の免許書は更新を過ぎたら完全に取り消しになるのでしょうか?

  • 質問者:ビックリ
  • 質問日時:2009-11-09 00:35:55
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さんありがとうございました

失効してからの期間で手続きをすればまた、発行はしてもらえます。
その意味では完全に取り消し状態とは言えないと思います。
だたし、再発行しないで運転をしたら無免許には変わりありませんよね。

■免許証の失効日から6か月以内の方
 適性試験に合格して講習を受講→即日免許証が交付されます。           

■免許証の失効日から6か月を過ぎて1年以内の方            
 適性試験に合格し申請→仮免許証の交付を受けることができます。
 後日運転免許取得のため試験を受ける必要があります。

■やむを得ない理由がある方
◎失効してから6ヶ月以内の方
 手続きをすれば失効した運転免許と継続していたものとみなされます。

◎免許の失効日から3年以内の方
 外国へ行っていた方や、入院していた方等、身柄拘束など、
 やむを得ない理由があって失効した方は、免許証の失効日から3年以内であれば、
 その理由があけて1か月以内に証明できる書類(パスポート、診断書等)を準備し、
 適性試験に合格して講習を受講すると、即日免許証が交付される。

用意する書類や諸費用はこちらから見られます。
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/menkyo/04sikkou.html

  • 回答者:がっちゃん (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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更新日を過ぎても直ぐには取り消されませんので、
気づいた時点で速やかに更新の手続きをして下さい。

超過期日によっては、色々な諸条件が去りますが・・・・・
とにかく、急いで!!

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

東京 警視庁のHPです

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm

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参考になりました。回答ありがとうございました。

状況にもよります。
事情を説明する事です。
通常なら半年以内ならOKです。
長期の海外出張などの場合は、
パスポートなどを提示すれば大丈夫です。
特例ということになるようです。

  • 回答者:へんか (質問から9時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

更新期間を過ぎていくと
6ヶ月以内なら大丈夫です。
ただし従来の免許は取り消されています。
新規収得になり
免許を取った日も変わってしまいます。
平成22年一月10日に更新に行ったとすると
免許の収得日が、1月10日になります。
ゴールド免許もなくなります。
今までの得点がなくなります。

私自身が失効経験者です。
ただし日曜など休日は受け付けません。
平日のみです。
免許を失効すると日曜日などは受付しません。

  • 回答者:フンころ虫 (質問から7時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

免許証の更新手続きをしないまま、有効期限を過ぎてしまうと免許証の効力はなくなります。
これを失効といいます。


失効6か月を超え1年以内は、普通第一種免許、中型第一種免許、大型第一種免許を有していた方が
更新手続きを忘れてしまい失効した場合、失効した日から6か月を超え1年以内に手続きをすると
学科技能免除により「仮運転免許証」の交付の対象となります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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