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厚生年金の加入についての相談です。

2年ほど前に定年、再雇用した従業員が来年から退職の形をとり年金を受け取るとのこと。
その際社会保険は任意継続し、後は引き続きアルバイトという形で、当社で働きたいと言われています。毎月15万円アルバイトとして雇い入れた場合、労働時間が正社員の3/4未満であれば社会保険をかける必要はありませんが、給料には月額報酬の制限というものは無いのでしょうか?一般的には年金と合わせて、月28万収入であれば、年金の減額は無いでしょうが、労働時間が規定以内であれば、会社として、厚生年金をかける義務が無いのか、教えていただきたいと思います。
社会保険事務所に聞いても、担当者によって回答が違い困惑してしまいました。
よろしくお願いいたします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-11-19 20:59:31
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回答してくれたみんなへのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会保険は制度改訂があり、知識が追いついていかないのが現状で、担当部署に聞いても返答が異なってしまうとかなり困惑してしまいます。
社労士のいる会社ならいいのですが、おくことができる余力もありません。
今後の参考になりました、ありがとうございます。

アルバイト、パート等の場合は、労働時間と労働日数のいずれもが、他の社員の4分3以上であれば、社保の被保険者となります。
※いずれか一方でも、条件を満たさなければ被保険者とならない。

ただし、この基準は省内の取り扱い要項の一つであり、法、省令、規則(いわるゆ法律)で規定されているものではありません。

また、この4分3基準は、概ね4分3という言い方をしています。
従いまして、被保険者となるか否かは、当該者の就労状態、職務内容などを総合的に判断して決めることになります。

社保担当者も、本件の内容は当然承知している筈ですが、電話等ですと、特に繁忙時には、よく事情を聴かずに判断していることも考えられます。

冒頭の基準は、あくまでも時間と日数でありますので、時給等の報酬の高さは、そもそも要件外です。
極端な例、月10日勤務、日当3万→月30万円になりますが、この例ですと被保険者にはなりません。


年金を受給しながら働かれるということすが、厚生年金の被保険者にならない限り
在職老齢制度の対象とはなれませんので、給与の多寡にかかわらず、満額の年金
が支給されます。
勿論、確定申告においては、給与と年金を合算し税計算することになります。

  • 回答者:基準≒法律 (質問から50分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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