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戸籍の筆頭者について質問ですが以前は筆頭者が父親でしたが20年前になくなっております、その後戸籍謄本等を取り寄せる事もなかったのですが今、甥が謄本を必用になり代理で手続きをするのですが(委任状を書いてもらう)戸籍の筆頭者て最初の父親が亡くなっても名前に変更はないのでしょうか途中で変わる事はないでしょうか住民票を取り寄せれば分かるらしいですが無駄に取るのも費用がかかるので質問致しました、ご教授して下さい

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-01-12 16:39:49
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回答してくれたみんなへのお礼

大変参考になりました、ありがとうございます

戸籍筆頭者が死亡しても、普通は戸籍筆頭者の名前は変わりません。
ただし、妻(お父さんの連れ合いさん=お母さん)が別の人と結婚して、連れ子さんが新しいお父さんと養子縁組していれば、別なんですけどね。
最初の父が亡くなってもと言う事は死んだお父さんの連れ合いさんは何回か再婚していますかね?
その時に連れ子さんの貴方と新しいお父さんとの間に養子縁組がしてあれば、新しいお父さんが戸籍筆頭者になりますけど・・・・・・。
ご質問からは誰かと養子縁組をしたと言う事がわからないので、ちょっと曖昧になりました。
最初のお父さんの連れ合いさん(最初のお母さん/あるいは実のお母さん)に自分が誰かと養子縁組したかどうかの確認をして下さい。
養子縁組をしていなければ、亡くなった最初のお父さんが戸籍筆頭者です。

===補足===
はい、新しいお父さんとつれ子さんの貴方が養子縁組をしていなければ、なくなったお父さんが戸籍筆頭者になります。
貴方が生まれた時の戸籍筆頭者が途中で亡くなっても、普通はそのまま引き継がれます。
例外はよその家に家の名前を残すために、養子に行ったとか、親が再婚してつれ子さんが新しい親と養子縁組したとか、特別な時だけです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

素早いご回答有難うございます養子縁組はしておりません、と言う事は20年前になくなっております父親が戸籍筆頭者ですね世帯主は私ですが関係ありませんですよね

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戸籍の筆頭者はお父様が亡くなってから転籍等の戸籍をいじる手続を何もされていなければ、引き続きなくなられたお父様になっています。

ところで、甥の方が必要なのは、匿名希望さんの戸籍でしょうか?
それとも、甥の方自身の戸籍でしょうか?
匿名希望さんの戸籍なら、ご自身で手続するので特に委任状は必要ないかと思います。
甥の方の戸籍でしたら、甥の方のご家族の戸籍になりますから戸籍筆頭者は甥の方のお父様もしくはお母様(もしくは甥の方ご自身の可能性もありますが・・・)になると思います。この場合には委任状がおっしゃられているように必要になります。甥の方が、匿名希望さんの親御さんと養子縁組してらっしゃる場合はこの限りではありませんが。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

昔の戸主制度の場合は、筆頭者は、変わる場合はありましたが。
現在の戸籍の場合は、筆頭者は、亡くなられてもかわりません。
婚姻したり、分籍した場合は、その方が筆頭者になります。
戸籍を取る場合は、直系親族の場合は、委任状はいりませんが、
甥等の傍系親族は、必ず委任状がいると思います。
一番いいのは、役所に行かれる前に、確認するのが一番です。

  • 回答者:たろうべい (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

すでに回答があるとおりですが,戸籍のある自治体の役所に電話し,戸籍担当係の方へ尋ねると,選択肢がある場合には,いろいろと想定される状況を担当者さんから質問してくれますので,「質問者さんの場合は..」の一番的確な回答が得られます(窓口でも大丈夫ですが).
先日,母を亡くして手続き関係を役所でいろいろと相談に乗って貰いましたが,その情報は大変有用でした.近頃公務員も風当たりが強いからなのか,間違いがないように丁寧に対応してくれますよ.

  • 回答者:匿名 (質問から24分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

戸籍の筆頭者は「死亡」していても
除籍されない限り変りはありません

  • 回答者:筆頭 (質問から21分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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