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確定申告で、株の配当金を申告分離課税(損失分)と総合課税(配当控除の為)の両刀遣いで申告することは可能でしょうか。

  • 質問者:nonka
  • 質問日時:2010-01-23 19:00:44
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配当の申告は総合課税か分離課税かいずれかを選択して統一適用です

株の損失600、配当金1000のような場合
分離課税配当金600、総合課税配当金400と言うようなことをして400については配当控除を使いたいとお考えなのだと思いますがそれはダメです。
分離は総合かを選んでください。
分離を選んだ場合は配当金600分を申告すればいいです。(もちろん源泉徴収ありを選択していますよね)

===補足===
満足度の設定有難うございます。
税務署に質問するときは先入観を持たず状況説明と確認をきちんとしないと間違った解釈をしてしまうので気をつけてください。
統一適用と定められています。
私もクライアントさんに説明するときに何度も何度も説明してご理解に達していただくことがあります。
間違った申告をしないようにしてください。
e-Taxをご覧になっているのでしたらタックスアンサーの所得税に配当所得について条文をかみくだいた説明も記載されていますので確認すれば統一適用が正しいことが理解できると思います。
簡単な規定なので税務署も分離か総合か好きなほうを選べというような説明をしたのだと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答どうもありがとう御座います。つい先日最寄の税務署に問い合わせをしたところ申告する側の有利なやり方でOKみたいな返事を貰ったので大丈夫かと思いましたが、e-Taxで作成していたらどちらかに統一しないといけないみたいでしたので質問させて頂きました。

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