すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

他のサイトでも質問をしているのですが、建築基準法の質問です。
建築物の外壁外側に取り付く階段を計画していますが、
(3階から避難階までの直通階段なので、避難にも使用しますが、建築基準法上の「避難階段」ではありません)
その場合の下記取り扱いを教えてください。

この階段は風雨にさらされる状態ですが、形態状、周長の1/2の開放が確保できないため、
床面積には算入予定です。
この場合、階段の幅員については、どのように考えればよいのでしょうか?

用途は病院なので、
建築基準法上の屋内階段は1,200以上。
屋外階段であれば900以上と認識をしています。
床面積に算入する時点で、幅員も屋内階段の基準に合わせる必要があるの否かが、知りたい最大のポイントです。

並び替え:

こちらに詳しく載っていますよ

http://kennchikusann.com/contents/architect/houki/kijunnhou/hinannkitei.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から51分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

何でまた素人の集団に質問するの?
しかもQ&Aサイトでは最低ランクなのに?

  • 回答者:はぁ。 (質問から43分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る