すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

保険会社などの外交員に支払われる外交員報酬は、確定申告の際は、事業所得として取り扱えばいいのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-02-14 22:18:33
  • 0

並び替え:

はい、そうです。
保険会社の外交員は「個人事業主」として扱われるので、
報酬は事業所得として確定申告することになります。
ですので、営業に使った費用は経費として落とすことができます。
例えば、営業先で配った飴やチョコレートなども経費にできます。
領収書は大切に保存しておきましょう。

  • 回答者:元外交員です (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る