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主婦の年金について質問です。

独身時代に、厚生年金はかけていない時期に国民年金免除申請を忘れて
何もしていなかった時期が5年間あったとします。
国民年金で全額免除でも申請したら、3分の1か何かいただけて
申請し忘れると、その間は、かけてない、と普通みなされますよね?
その後、結婚して、主人の厚生年金になった場合、年金はどうなるのでしょうか?
独身時代の無申請の時期は、どうひびいてくるのでしょうか?

  • 質問者:疑問1
  • 質問日時:2010-02-17 00:18:31
  • 0

例えば、
なにもしていなかったのが20歳から25歳になる直前までのちょうど5年間、
25歳以降は厚生年金のある会社に勤めているご主人の扶養になったとして、60歳になるまでは、ずっと、ご主人の扶養になったままとします。
(ご主人との年齢差は、5年未満と仮定します。
ご主人が、疑問1さんが60歳になる前に退職された場合には、60歳になるまで国民年金に加入する必要があります。)

厚生年金に加入している配偶者の扶養になっている間は、
疑問1さんは国民年金に加入していることになっているため、


疑問1さんの老齢基礎年金(65歳からもらえる国民年金)は、
5年間支払っていない期間があるので、
通常は、
792100円(平成21年度の場合)×(35/40)=約693100円
ということになります。
(20歳から60歳までの40年間、全ての期間を免除ではなく納めているか国民年金に入っている場合、満額の年金が支給されることになっているので)

つまり独身時代の無申請の時期の分だけ年金の計算に反映されない
ということになります。
(ただ現行の制度ですと最低25年間入っていないと原則支給されないですが)

ただし、過去2年前まででしたら保険料を支払えることになっているため、もしその時期の保険料を支払えば受取れる年金の金額は増えます。

なお、60歳から65歳の間は、国民年金の加入期間が40年未満の人の場合、国民年金に任意で加入できる制度がありますので、
その5年間に国民年金保険料を納めれば、
65歳からはほぼ満額の国民年金を受け取れるようになると思います。

仮に60歳から支払う、1月あたりの国民年金保険料が17000円程度と仮定すると、
5年間で納める保険料は100万円近くになりますが、
65歳から10年間年金を受け取ると、
だいたい保険料のもとが取れる計算になります。
(40年加入の年金と35年加入の年金の差額が約10万円なので)

女性の平均寿命が85歳程度なのを考えると65歳から20年間年金を受け取ったら、追加して支払った保険料の額と比較して、約100万円は得をする計算になるので、
60歳になった時点で家計に余裕がありそうなら、
国民年金に任意で加入して受取額を増やしたほうがよいでしょう。

なお、
・年金事務所(旧社会保険事務所)
http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html
pdfファイルになっているのでhttp://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
の社会保険庁のほうがわかりやすいかも・・・。
・都道府県社会保険労務士会
http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/
などにお問い合わせになってみるとより詳しい説明が受けられると思います。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

理解いたしました!

詳しいご説明、本当にありがとうございました!!

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私も数年払っていなかった時期がありましたので結婚してから主人が一括で払ってくれましたよ。さかのぼって支払い可能な期間がありますので.今年は全額免除でも申請してあったとしても.去年の分.その前の一年間と支払いは分割でしていけます。
一度社会保険事務所に行き.今までの全部のものをその場で出してもらうといいです。
そこからすぐどうすべきか考えてくれますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そうですね。社会保険事務所に一度聞いてみます!

ご回答ありがとうございました!!

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