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質問

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個人事業主です。以前、消費者金融やカードキャッシング、および銀行からの借り入れがあり、現在はその返済中です。主に事業用として借りましたが、確定申告の際、現在返済している「利息」は経費に計上できるのでしょうか?その場合、金銭貸借対照表というものの記載がなくても良いのでしょうか?

平成19年から平成21年まで、利息および元金も生活費として申告の際には全く入れていませんでした。
それとも、経費にはならないのでしょうか?
事業は、従業員はおらず、自分ひとりです。

  • 質問者:自営業
  • 質問日時:2010-02-25 09:14:20
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さんありがとうございます。
現在、利息の計算中です。
結果がどうなるか分かりませんが、相談に行ってきます。

>現在返済している「利息」は経費に計上できるのでしょうか
事業用として借りた分の利息は経費計上できます。

平成19年から平成21年までの利息の処理について
19-21年と今年も含めて
税務署に行き税務相談(無料です)をした方が絶対にいいです。

ポイント
申告書・帳簿・借入明細書などを全て持参する
個人事業かつ記帳などが大変な場合はその旨を相談員(*)に強く表現する
税務相談を受けた担当者の名前を必ず記録しておく

注意点
(*) 税務署の相談員(職員など)=税理士ではない が小規模の事業ならば
その相談員の指示に従えば税務調査などがはいったときにでも
強く言い返せるのでなるべく従った方がいい。

ひとこと
青色申告を前提に書きましたが、白色申告の場合でもほぼ同じだと思います。
税務署に行くべきです

===補足===
>その場合、金銭貸借対照表というものの記載がなくても良いのでしょうか?
個人事業で小規模の場合、正確な貸借対照表が作成できる事業者はほとんどいないのが現状です。
なのでこの点は気にしないで大丈夫ですし税務署もその点は大目に見てくれます。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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きちんと、書面で、今回のお話を、説明できるものがあれば、可能性があるとお思います。
3年間分取り返せるかもしれませんが、いっまでの3年分を見直しをうけるわけですから、ひょっとしたら、今回の件で、余計に払うことになるかもしれません。
(きちんと、帳簿がつけられて、いれば、いいのですが…)

  • 回答者:タックス (質問から3日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

税務署が認め、
書類を請求されたら提出できれば。

株などの配当も書類の提出が義務化されたようです。

還付請求で口座に入金がありました。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

経費で出せますよ~。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

借入金利子で経費になりますので
計上したほうがいいですね。

金銭貸借対照表を提出するなら記載しなければいけません。

  • 回答者:満月 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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