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源泉徴収したいのですが 給料の何パーセントで計算したらいいでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-03-01 11:51:21
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10%にしておいて
年末調整で調整。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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給料の源泉徴収ですね。
税務署に行って詳しく聞いてきてください。

ここで簡単に○○パーセントと言えるものではありません。
源泉徴収税額表と言うものがありますが、それも一律に利用できるものでもありません。

税額表の甲欄、乙欄。
扶養控除申告書。
扶養家族人数の計算方法(単純に人数ではない)
などがあります。
こういったことがあります。

源泉徴収した税額を収めるためには源泉徴収義務者番号なども必要です。
それがあるのかも不明です。

税務署に行って手続き方法一式を聞かれることをオススメします。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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源泉徴収とは給与支払者が支払う給与から差し引いて納付するものですが、当選金とか原稿料などですか。
貰った給料なら徴収されていると思いますが。
税理士に相談するか、役所の無料相談会などあれば利用すればいいのでは。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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所得税の源泉徴収というのであれば、
月給88000円未満の人、日給2900円未満の人で、
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合には3%ということになっているようです。

ただし、給与が月給88000円以上の人・日給2900円以上の人だと
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている人、
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない人、
パートやアルバイトなどの場合
扶養家族がいるかどうか
などによって、源泉徴収する所得税の額は異なってきます。


もうちょっと詳しく分類すると
【月給の場合】
月給で「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合は、「甲欄」
(扶養家族の人数で変わる)

月給で「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合には「乙欄」
それぞれ以下の表参照→
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf

【日給の場合】
日給で「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合は、「甲欄」
(扶養家族の人数で変わる)

日給で「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合には「乙欄」

パートやアルバイトなどで、契約期間が2カ月以内とか日払いの」バイトで2カ月以内などの場合には「丙欄」
それぞれ以下の表参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/03.pdf

ということになっているようです。

詳しい説明は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
にそれぞれ載っているので確認してみてください。

なお、源泉徴収する場合、
給与の額から、
厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料を差し引いた後の金額がもとになります。
(住民税は差し引く前の金額です)

それと、通勤手当の場合は、
マイカーについては、通勤距離によって非課税上限額が違います。
バスや電車の場合、月10万円まで非課税となっていますので、
詳細は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
に書いてありますので、
通勤手当が上限額を超えていなければ、給与の金額に含めないで計算してください。
(上限額を超える部分が課税の対象になります。)

なお、わからないことは税務署に聞くと教えてもらえるので、
詳しいことは必ず税務署で確認してくださいね。

  • 回答者:タックス (質問から2時間後)
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何を源泉徴収したいのですか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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