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児童ポルノの単純所持が禁止されることになると、宮沢りえの写真集「サンタフェ」所持も取締りの対象となるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-03-21 11:04:33
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1991年10月の『サンタフェ』発売時点では、宮沢りえの年齢は18歳6カ月でしたが、その撮影が1991年4月以前に行われていたとすると、被写体は当時17歳だったことになります。
その場合、児童ポルノの定義である「高校生(18歳以上を除く)などの青少年も含む18歳に満たない者を被写体としたポルノ」に引っかかることになりますので、児童ポルノの単純所持が禁止されれば取締りの対象となり得ます。

それ故に現行法のあいまいで不明確な児童ポルノの定義を、限定かつ明確化したうえで単純所持を禁止すべきであるという意見が持ち上がっています。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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その当時、児童ではなかったので問題ありません。

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ならないと思います。

法律は成立時からみて、過去に合法的に発売された出版物にまでは取り締まりの対象としては遡らないと思います。

法の原則です。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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ならないと不公平です。

  • 回答者:s (質問から13時間後)
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おそらくならないと思います。
過去の国会でも発行部数が多く知名度も高く、定義上は撮影時の年齢的にギリギリ引っかかるサンタフェはいわば象徴として扱われていましたので、意図的に除外するであろう事は想像に難くありません。
ぶっちゃけ他に定義上引っかかるものはいくらでもあるんで、除外したところで悪用には大して支障ありませんし。

まぁ、改正が通ってしまえば手のひら返しもいつもの事ですから、大丈夫と胸を張って言う事は出来ません。
「警察や権力者の気分次第」と言うのが現実的な回答ですかね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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対象にはならないはずですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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児童っていう年でもないし、
あれは写真アートの類です。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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対象年齢で規制はされないはず。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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ならないと思います。
児童に当たらない年齢でしたから。
もし対象になるなら、新聞広告で堂々と載せません。

  • 回答者:汚い字を書く男 (質問から39分後)
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なる可能性はありますが、実際はならないでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から37分後)
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ならないですよ。
児童ポルノには該当しないです。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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