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経費で落ちない項目を教えてください

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-03-30 09:36:40
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法人と個人かでも変わってきますよ。

下でお答えになっている方以外では、法人の場合には、租税(固定資産税など一部は損金となりますが)、交通反則金などでしょうかね?
寄付金の場合には、ほんの一部が損金となるだけで、ほとんどの金額が損金不算入となります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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ここで聞くより、総務や経理の部署にお訊ねになった方がいいと思います。

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回答ありがとうございました。

かなりたくさんありますね。
まず、毎月の定額の役員報酬に関しては、損金算入できるものもありますが、役員賞与に関しては益金より支出されますので、経費とはなりません。
次に、交際費に関しては、まず、1割はすべて経費とはなりません。
さらに、資本の額により異なりますが、その年間の金額が300万、もしくは400万という限度額が決まっていますので、それ以上は経費とはなりません。
また、これにより、会議費でも交際費がらみのものはこちらとみなされると同様の理由です。
福利厚生費も同様です。
具体的に一例をあげますと、従業員の慰安旅行に得意先を招待した場合などは当然福利厚生費で落ちませんので、交際費となるといったようなものです。
次に資本的支出に関してもそうです。
修理費に関してもそうです。
資産計上されているものの修理費に関しては、数が多い場合などは税務署に相談すべきでしょう。
数万円程度の修繕費は当然修理費ですが、金額や内容によります。
資産計上されたものは当然、減価償却などで経費にしていかなくてはなりませんし。
おもなものはこういった感じですね。

  • 回答者:なにからなのか (質問から5時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

大雑把しすぎです。
経費で落ちない?ってなに?
交際費でのラブホの料金等ということ?
会社によっては、ラブホが会議室替りなど様々ですが。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

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