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生命保険控除ですが、生命保険料を払っている場合、所得税と住民税の計算時に所得から一定額が控除され、税負担を軽減できる制度と聞きました。『所得税と住民税の計算時に所得から一定額控除され』とはいつの事を言うのでしょうか?次の年度の所得税と住民税がトータルで控除されているのでしょうか?控除された分の金額はどういった形で控除されているのでしょうか?

  • 質問者:むぎこ
  • 質問日時:2010-04-13 20:07:10
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整理すると
所得税の年度は1~12月
住民税は6月~翌5月(計算の基になっている所得の期間は前年1月~12月)
となっています。

サラリーマンであれば所得税は年末調整という形で、会社が生命保険料などを加味した一年間の税額を計算します。
そのために年末近くに「生命保険料控除」の用紙を配布され、記入して証明書を添付して勤務先に提出します。
勤務先はその用紙に基づき、一年間のその人の負担すべき所得税額を計算します。
その計算された税額と、1月から12月までの1年間で徴収した税金との過不足を最後の給与で精算します。(12月給与や年末賞与で精算する事が多い)
これが年末調整です。
ですからこの時に生命保険料控除が加味されていることになります。

住民税は上記の年末調整を行った後、源泉徴収票と同じもの(給与支払報告書と言います)を居住している市区町村役場へ送付します。
そうすると、その給与支払い報告書を基に、役所の方で住民税を計算して6月から住民税はこの税額になりますよ、という通知書が発送されます。
その通知書が5月頃に個人に配布されます。
この住民税の計算の元になっている給与支払報告書には「生命保険料控除の金額」が記載されており、それにより住民税の計算の基から控除されています。

上記を確認するには、毎年1月にもらう「源泉徴収票」の、生命保険料控除額の欄を確認するのが一番わかりやすいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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年末調整と言う形で還付されていませんかね?
勤め先のある方に限るのですが、年1回12月の最後のお給料(会社によっては1月=これは珍しい例です)で還付され、お給料の手取りが少し多くなっているはずですよ。
また途中で会社を退職した人は1/1以降に税務署へ源泉の緑の紙を持って行くと後で自分の口座に振り込まれます。
所得税はその形で控除された分が年末お給料の中に一緒にはいります。
その時所得税が安くなっていますが、その金額が自治体に連絡され、その金額を元に4月以降、自治体によって多少住民税の支払い月が違うんですけど、4月以降安くなった所得税の金額で計算された住民税を給料から支払い、もしくはお給料から天引きされます。
所得税の管轄は国、住民税は自治体なので、計算する部署が違いますから、トータルでガツンと控除される訳ではありません。
いい方はちょっとヘンですが、国で計算した所得税分は1月~12月で控除、地方税は4月から3月の間ですでに控除された(安くなっている金額)で分割してお支払いと思ってくれればいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
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