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すいません法律に詳しい方教えてください

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100511-OYT1T00617.htm

すいませんチケットの転売は古物商の免許があれば都迷惑防止条例には違反しないのでしょうか???上記のURLを見ると逮捕者が出ているようですが、もし古物商の免許があれば捕まらなかったのか不思議です。。。 
ホームレスをやっとてチケットを買ってもらい転売をして何がいけないのかよくわかりません。。。またどうすれば逮捕にならなかったのでしょうか???

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-11 16:49:23
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迷惑防止条例を良くチェックされると理解出来ると思います。
質問文中の事件は東京都ですのでこちらの第二条をご参照下さい。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-toukyou/jyorei_meiwaku_toukyou2.html
上記から、「ダフ屋行為」とは、公共の乗物の乗車券・指定券等
観覧券その他公共の娯楽施設を利用しえる権利を証する物を
「転売目的」で公衆に発売する場所において買う事
そして転売目的で得た券類を、公共の場所で不特定の者に転売する事
と解釈できます。

多くのコンサートや旅行に行く気が無い者が、転売目的で「券」を手に入れようとすれば
実際に利用したい人達は混乱しますし、定価より高い価格になる危険性も生じますので
この条例は理解できます。
又、過去においてそれが暴力団の資金源になっていた経緯もあります。

さて金券ショップなどの場合、
転売目的で公衆に発売する場所において券類を買っているとは考え辛く
又、通常乗車券やその他チケットは定価より安価で販売していると云う側面もあります。

ホームレスの人が、宝塚歌劇や映画に本当に行きたくてチケットを入手し
その後何かの都合で行かれなくなり、転売すれば逮捕はされなかったでしょう。

最近はネットオークションで色々な券を売っていますが、
枚数が大量であったり、常連の場合、疑られる危険性はあります。

自由主義と云う観点から違法とするのはおかしいと考える人も居る様ですが
ダフ行為が氾濫すれば、本当に必要な人の手には渡り辛くなりますし
手に入れる為には高額な料金を払う事になり、市場が混乱しますので、
私は当然の条例と考えております。

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なぜいけないかというと法律で決まってるからです。
チケット販売しているtころが、そういうことをされたら困るということで
昔に警察等に圧力をかけて法律を作らせたのです。

だから、転売目的でチケットを買って売るのは、違法となってます。
この場合、古物商の免許があろうとなかろうと同じです。

古物商の免許は、古物を買い取る免許で、古物を売る免許ではありません。
だからブックオフで本を仕入れて、ネットオークションで売っても、古物商の免許は
必要ありません。

タフ行為として取り締まる目安に、チケットを定価よりも高く売る行為がひとつの
基準とされてます。

チケットはだめだけど、PS3とかWiiとかはプレミヤつけて売っても問題ないのに
なぜ悪いかというと、法律で決まってることと
業界団体がそれを認めないからです。

  • 回答者:静 (質問から3時間後)
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ダフ屋行為という犯罪ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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これは「ダフ屋行為」と呼ばれる犯罪行為です。

------------------------------------------------------
入場券を意味する「札」を逆さまに読み、「ダフ屋」と呼ぶ。
都道府県の迷惑防止条例は、不特定の人に転売するために、道路
公園、チケット売り場など公共の場で入場券を購入する行為を禁じて
おり、インターネット・オークションでの取引は、不特定の者への転売に
当たる。
常習的行為の罰則は一年以下の懲役または百万円以下の罰金。
------------------------------------------------------

古物商の免許をは関係ありません。

販売する店舗を持っていて、正規料金で販売すれば問題ありません。

  • 回答者:ジョシュア (質問から52分後)
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「ダフ屋行為」で逮捕されました。
古物商の免許を持っていても逮捕されます。

  • 回答者:満月 (質問から28分後)
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「転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売」ってはならないと規定されているため、ネットオークション等には適用できないのです。

もっとも、はじめから転売する目的で、大量のチケットを入手した場合には、その入手行為自体が処罰されます。

ネットオークションの場合は自らが購入していて転売するつもりで購入した物ではないと
いう曖昧なあたりから犯罪としては取り締まるのは難しいところがありますが
このような場合は明らかに転売目的なので法に触れます

  • 回答者:匿名 (質問から7分後)
  • 1
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都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)となっていますので
古物商云々は関係ないでしょう。
仕入れルートが明らかに転売目的なのでそこで引っかかっています。
個人で都合が悪くなって公演にいけないからオークションに出す
これなら大丈夫です。

  • 回答者:匿名 (質問から5分後)
  • 0
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