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前の職場を契約期間終了のため退職し、雇用保険を受給しながら就職活動をしています。前の職場の人からは「○月になれば、△△さんが産休に入るから、そこから来てもらえればよい。ただし、△△さんに万が一のことが(流産など)あればこの話はなかったことになる。」と言われています。
私としては、確実ではないこの話は「内定」とは思えず、別に仕事を探しています。しかし、もしそれまでに仕事が決まらず、この話が確実にななれば、「前から仕事が決まっていた。」とみなされ、不正受給になるのでしょうか?

  • 質問者:さる
  • 質問日時:2010-05-27 15:22:34
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そんなに細かく気にしなくて大丈夫ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

質問は『不正受給になるか?』ですよね、
なら、なりません。
もし仕事が決まったら、
普通にハローワークで
そのような手続きをしたらいいだけです。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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不正受給にならない根拠がよく分からないのです。

それはないかなって思いますね。
確実性はないですし、それまでは無職で勤務してないのですからね。
同じ勤務先で勤務すると再就職手当てはもらえないと思いますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

それ単なる口約束ですから・・・
手続きをちゃんと分でハローワーク行って失業保険もらいましょう。
同じ職場にまた就職した時にもらえないのは
まだ失業保険がたくさん残っている場合にもらえる
再就職手当(って名前だったかどうかはちょっとあやふや)です。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

口約束も内定とみなされる可能性があるような気がします。

内定とは見なされないと思われます。契約そのものは既に満了しているわけで、
書面等で復帰日を明示されているわけではないのですから、あくまで口約束の
レベルなわけですから、不正受給とみなされる可能性は殆どないでしょう。

ただし心配であれば、ハローワークにその旨包み隠さずにお話されるのが良い
と思います。いま現在仕事がなくて無収入なのは事実なわけですから、そんなに
悪いようにはしないと思いますよ。

私も昨年9月に会社の業績不振により整理解雇され、雇用保険を受給して
おりましたが、なんとか会社が持ち直してきたため、この4月から復帰しました。
その際ハローワークで前職への復帰という事で届け出ましたが、特に何も
詮索される事はありませんでした。

そればかりか、まだ受給期間が少し残った状態だったので、もし万が一また
会社が傾いて解雇された場合には残りの受給期間が使える旨の説明まで
受けました。

最近は何処も業績不振な為、ハローワークの職員の方々は制度を何とか
弾力的に運用して、失業者の助けになろうと努力してくれていますので、
あんまり心配されなくてよいと思いますよ。

  • 回答者:匿名さん (質問から3時間後)
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具体的な経験からのお話ありがとうございました。

まず、基本手当を受け取れる条件として、「失業している」ことが前提になります。

雇用保険法でいう「失業」とは、
「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」です。

前の職場の人から、△△さんの産休の時に仕事があるということは、
ある意味「職業に就くことができる状態」とみなされてしまうかもしれません。
しかし、その一方で△△さんが流産してしまう可能性もゼロではないため、
「確実に職業に就くことができる状態」とは言い難いかもしれません。

ところで、基本手当の不正受給の典型例としてハローワークインターネットサービスを参照して見ると、
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html

>引用部分始まり
•実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
•就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
•内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
•会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
>引用部分終わり
となっています。

また、札幌労働局に書かれている例
http://www.hellowork-sapporo.go.jp/hokenzyukyu/ippan/5-1.htm
では、
>引用部分始まり
同一の事業所における就職・離職を繰り返し、
その都度基本手当(求職者給付)の支給を受けている場合は、
実質的に再雇用予約があったと強く推測されることから、
不正受給として処分される場合があります。

(受給資格決定後、
再度同一の事業所に就職することで不正受給として処分される可能性のある方に対しては、事前に(受給資格決定前)にお知らせします。)
>引用部分終わり

あと民間のサイト
http://musyoku.oduk.biz/husei.html
では、
>引用部分始まり
ある程度先の日付けの内定先へ勤務する事を決めているのに内定自体を隠したり、内定先へ行かない振りをした場合
>引用部分終わり
と書かれているので、
不確実な状態であっても就職先が内定しているとみなされれば不正受給という処分が下される可能性はゼロではないと思います。

おそらく、一番心配されているのは、
基本手当の不正受給に当たらないかどうかということだと思います。
私自身は、ハローワークの職員ではないため、判断が難しいですので、
直接「こういう感じなのですが、自分としては不確実な話なので別の仕事を探している」
とハローワークの方に問い合わせるのが一番確実だと思います。

(こちらで、不正受給にあたるか否かを判断するのは非常に危険なことですし、
実際に不正受給ではなかった、でも基本手当を受け取らなかったことによる損害を保証できかねますので)


ただし、再就職手当といって、基本手当の受給日数が3分の1以上とか3分の2以上残っていると受け取れる給付金があるのですが、
こちらの場合は、前の職場やその職場などと関連性が高い職場に就職した場合には受け取れないことになっています。
http://www.hellowork.go.jp/html/saisyuusyoku.pdf

こちらは受け取ってしまうと確実に不正受給となりますので注意してください。


(ハローワークの方等より確実な回答が書き込まれた場合には回答を削除いたしますので予めご了承ください。)

===補足===
名前を名乗らないで、それとなく
「こんな状況なんですが」という感じで地元のハローワークに問い合わせてみました。

口約束でもどの程度確定的なものかによって異なりますが
「口約束程度なら内定しているとは言い切れず、不正受給になる可能性は低いものの、
不正受給になる可能性はゼロではない」といった言い方をされました。

ただし、問い合わせて不安を解消しておいたほうがよいでしょうね。
(私の地元のハローワークでは、
非通知発信でも、
名前を名乗らなくても問い合わせには応じてもらえました。)

ご参考まで。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい回答ありがとうございます。

私の質問内容がわかりにくかったかもしれないですが、
産休に入る△△さんの代わりに、わたし(さる)が代理で勤めが
できるかもしれない(△△さんが流産されない限り)、ということです。
ですから、私はいつでも仕事に就ける状態(失業中)にあります。

>不確実な状態であっても就職先が内定しているとみなされれば不正受給という処分が下される可能性はゼロではないと思います。

なるほど。
ありがとうございます。

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