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質問

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素朴な疑問
興信所の探偵が、依頼を受けた被調査対象の人物の写真を撮るばあい、法律上問題ないのでしょうか?

盗撮とか肖像権の侵害等

また、それらの写真は裁判などの証拠に使えるのでしょうか?

法律が妥当なのか、細かすぎるのかどちらなのでしょう?

  • 質問者:法律が犯罪を作る?
  • 質問日時:2010-07-30 14:49:18
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素人。

侵害にはなるでしょう。
訴えようと思えばできるでしょう。

が、それに付随している【犯罪】などで、
更に公に第三者に公開などしていればでしょうし。

証拠は、裁判所なりが認めればなります。


ここ神奈川ですが、
自転車の走行の酷さを警察にいくら訴えても何もせず。
当て逃げされ、相手を捕まえた所、
更に暴れたので警察が来るまで力を入れていたら、

傷害で訴えられました。

3時間以上潰されました。

===補足===
警察は、相被疑?で処理しようとしたようですが・・・

違法行為をした相手を捕まえる事もできず、
場合によれば、殺されていろ。と、いうのが警察のようです。

今回、一方的な暴行障害を受けたのですが・・・
また、加害者を庇いもみ消しをかけられました。

それが、警察です。

少なくとも、ここ神奈川の・・・

そして、被害者が泣き寝入りして、

警察の発表は、
『犯罪の発生が激減している。』です。

自転車とは別の時には、
携帯に登録してある法テラスのTELNOを見せたら、
黙り込みました。

今回も、徹底的にやるつもりです。

通院中ですしね。

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自転車の当て逃げは災難でしたね。

その場合、自転車の当て逃げの怪我と相手を拘束した際にできた相手の怪我はそれぞれ別件として扱うのでしょうか?

警察ではそのような時どう対処するのでしょう?

神奈川県警の場合いろいろ不祥事が過去あって叩かれましたね。
投書するぞ!は効き目ないですか?

盗撮にはなりませんし、肖像権は一般の庶民にはありません。
もちろん証拠として使われています。
法律は解釈次第です。

  • 回答者:匿名 (質問から7分後)
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肖像権は庶民にはないのですか?

本人の了解が無ければ盗撮には違いないと思います。

興信所の探偵の業務というのは犯罪のすれすれかそれを超えていると思います。
場合によっては盗聴もあるでしょうから。

法的に問題はありません。
写真は証拠となるものでしたら証拠になります。
顔がぶれているとか曖昧では証拠にならない場合もありますが
興信所はプロなのでミスはしないです

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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承諾なしで他人の顔とかの写真をとってもよいのでしょうか?

また不倫関係の調査依頼の場合、被調査対象の不倫現場の写真を盗み撮りするのはボーダーラインは分かりませんが度が過ぎればやはり迷惑条例違反とかなんらかの法律に触れるのではないでしょうか?

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