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教えてください。
路上に止まってる車にすり抜けようとした二人乗り自転車が当たったら人身事故ですか?
怪我は無しで運転手は中にいると仮定します。

===補足===
皆さん回答ありがとうございます。
 補足します。
聞いた話では「中央線の無いくらいの幅の道路で、駐車場を出て切り返しの為、ストップしていた所、二人乗り自転車が後ろ(壁との幅1m位)をすり抜け様としたみたいです。
何かモノを食べていたようで「食べ物を持っていた腕がぶつかった」と言ったようです。落とした食べ物が転がっていたようです。
 聞いた所、出庫時は見えなかったので近くの角地・路地から出てきたのかもしれません。
自転車の運転手は大丈夫で、自転車も動いて、漕げてたようです。
後ろに座ってた子の腕に後ろが当たり汚れがついていました。。。その汚れも自動車のモノとはわかりませんが。。。
男の子が落とした食べ物を拾いに来た所を見つけて、接触を誤り、腕をみた所、汚れだけで、洗ったところ外傷は無く、腕を動かせても痛い所は無く大丈夫のようでした。

車には傷はないように思います。
子供は何処の子かわかりませんが地元中学の制服を着ていたので学校はわかります。勿論家の前の接触ですから、こちらの家は判ってると思います。
半日以上たちましたが、何処からの連絡も無いそうです。

これって警察モノになるのでしょうか。
すでに時間が経っていますが対処の仕方ってありますか?

  • 質問者:たとえばこんな場合?
  • 質問日時:2010-08-31 16:12:19
  • 0

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人身事故にはなりませんが、

自転車が車を傷つけた場合は

物損になります。


私の叔母はそれで、5万円修理代ださないといけませんでした。。。

  • 回答者:きんえ (質問から6日後)
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自転車も車両ですので、車両同士のただの接触事故ですね。
しかも自動車側が停止しているなら、過失は自転車側にあります。

但し、自動車側がドアを開けて、それに自転車がぶつかったのであれば話は違います。
自動車側の過失になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
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現状が道交法上どうなっているか、路上に止まっている車と言うのがどうもあいまいです、駐車なのかとも思えますが、すり抜けると言う事は信号待ちで停車中なのでしょうか?
信号待ちで停車中で後方から来た自転車がぶつかったのであれば、怪我をしても人身事故でなく、自転車の単独事故になると思います(実際は双方の証言になるので難しいですが)、何故なら、自動車の運転手は事故を回避する方法が無い訳ですから(信号待ちでの追突が10対0なのと同じです)。
一方駐停車禁止の場所に信号待ち等でなく停車、又は駐車していた場合は、車の方も道路交通法上の違反がある訳なので、怪我があれば人身、無ければ物損でしょうが、自転車側も交通違反があり、二人乗りのため運転操作を誤ったと判断されるでしょうから、それなりに責任割合が変わります。
もしこれが、立体交差の陸橋の上の様な自動車専用道路なら、さらに比率は変わります。

===補足===
相手が何も言って来ないのなら、全く問題ないですよ、仮に警察官が見ていたとしても交通違反や人身事故で無い場合は、双方が訴えないで示談でと言えば、特に事故として違反がどうとかという扱いにはなりません(保険の関係で事故証明は出してくれますが)。ましてや、訴えが無い訳ですからそのままで終わりでは無いでしょうか?

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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お礼コメント

補足、ありがとうございました。
 相変わらず音沙汰がありません。
 当事者は 接触は確かなので「事故時は何ともないけれど後になって出てくることもあるから、中学生が痛がってないか心配」と言ってましたが...言ってきたら事実関係を言うだけですね。

けが無しなら人身事故ではないと思います。
車に傷がいった、自転車が壊れた、等であれば、物損事故ですね。

  • 回答者:ちゅん (質問から7時間後)
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まず、怪我人がいなければ人身事故にはなりません。

自転車、車 どちらがが傷つき損害が発生した場合、物損事故です。

逆に、どちらが怪我しても、過失に関係なく人身事故です。

  • 回答者:定義 (質問から7時間後)
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それだと対物事故ですよ。
自転車側の問題になっちゃいます。
車が移動していないなら。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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路上であっても完全に停止している自動車ならば過失はなく、
人身事故にはなりません。
自転車側に過失がありますので
自動車が傷ついた場合は修理代が請求できますよ。

  • 回答者:とくめい (質問から5時間後)
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駐車禁止でない、路上に完全に停止している車に
二人乗り自転車が当たった時は、
自転車に過失がありますので、
車に傷をつけたりしたら修理代を請求できますよ。
人身事故にもならないですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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車が止まっていたなら自転車側が100%の過失でしょう。

車同士に置き換えれば分かりやすいでしょう。

  • 回答者:とくめい (質問から3時間後)
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停まっているなら自転車が悪いです
しかも 二人乗りは充分に交通違反です。
車の修理代をぶつけた人からブン取りましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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自転車は違法ですが、車も通行を妨げるような場合、少しでも動いていた場合は責任割合が出てきます。

文章から推測するとすり抜けですから、自転車の方は危険を予知できるのですから降りて通行しなければならないと思います。
日本の場合はあくまでも人間重視ですが、いまは自転車も反則切符を切られますから目に余るマナーの悪さがあります。
車の方は傷が入ったら損害賠償すべきです。

  • 回答者:とくめい。 (質問から26分後)
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1、車は駐車違反していたら、保証は軽減される可能性が大です。
2、自転車は二人乗りで交通違反ですから、当然費用の賠償をすべきです
しかし、ここからが問題です、自転車は一般的に自賠償保険に入ってませんから、費用を請求しても払えない場合があり、例え裁判で勝っても補償がもらえない場合があるのが昨今の自転車事故の例です。
今マスコミ等で問題になってますが、国土交通省は自転車の自賠償保険には消極的です。が,自転車に乗っている人は、事故を起こすと多額な費用を請求されますのでの,要注意です。

  • 回答者:mukuno (質問から17分後)
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止まっている車に勝手に当たってきた自転車ですので.車自体に傷や凹みが生じた
場合は,その自転車の運転者に車の傷や凹みを弁償してもらう義務があります。

1度信号待ちで止まっている友達の運転の助手席に乗っていて.自転車の子供が
ぶつけて車に傷を付けてしまったので.子供に自宅と電話番号を聞いて後で家に行き
弁償してもらったという事がありました。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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車側からは物損で請求。
自転車がは、法規違反及び自損事故

  • 回答者:匿名 (質問から4分後)
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