質問

終了

聞きにくい話?なのですが…

若年者納付猶予についてなんですが
30才未満適応?(だったかな??)

これって30才未満の方までは適応されると言うことでしょうか?

30才こえるとこの制度は無効(使えない、適応されない)ってことなのでしょうか?

そこんとこよくわからなくて…
30こえるとどうなるのか
わかる方お願いします

ちなみに、もしも20からずーっと未納だったとして34、35才から真面目に払っていったとしたら何か将来いいことはあるでしょうか?(あくまでもしも…の話です…<(_ _*)>)

===補足===
30才を越えてるニートとかの人の場合はどうなんだろう??…

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2010-12-04 12:12:46
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん本当に色々詳しく回答していただきありがとうございます。
払ってないなんて恥ずかしいですよね?国民として…( ´△`)=З

若年者納付猶予制度について簡単に説明させていただきます。

若年者納付猶予制度
>30歳未満の方まで適用
で構いません。30歳以上になると使えないことになっています。

でもあくまで「猶予」ですので、「免除」とは違います。

「免除」も「猶予」も保険料を
(10年間は)後払いできるという点
ただたんに保険料を滞納していた期間とは異なり、年金に加入していた期間とみなされる点
では共通ですが

免除・・・仮に後払いしなくても、全額免除の場合でも、
保険料を支払った場合の、半額程度は年金の金額に反映されます。
(平成21年4月以降の部分。それより前は3分の1)

一方
「猶予」はあくまで「猶予」、保険料の支払いを待ってくれている状態ですので、
後日保険料を支払えるような状態になった時には、
支払わないと年金の金額に反映されません。


30歳以上になれば他の方が書かれているように、
ご本人の所得や両親の所得などによって、
全額・4分の3・4分の2・4分の1免除になる人がいます。


年金くらいは親に迷惑をかけられないということで、「世帯分離」といって、
同じ住所に住んでいても世帯は別扱いにすると、本人の所得だけで
免除になるかならないか判断してくれる制度もあるようです。
(ただし、健康保険も別々になるので注意が必要。)


20歳からずっと未納で、35歳から支払っても、とりあえずは、
60歳までかけ続ければ、25年間納めることにはなりますので、
65歳になった時国民年金(老齢基礎年金)を受け取れますので、
現行の年金制度が破たんしないかぎりはいいことがあると思っていてよいのでは?

でも、35からだとぎりぎりですので、
30歳未満のうちは若年者納付猶予制度を使い、
それ以降の収入の少ない時は免除の手続きを行っておけば安心だと思います。


※他の方がリンクを貼られているところは少し情報が古いようですので
新しいものを貼っておきます。
日本年金機構のページ
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html

携帯電話からは見られないと思うので上記へはパソコンからアクセスしてください。


ご参考まで。

===補足===
ベスト有難うございます。

世帯分離だと
仮に、ご両親も質問者さんも同じ国民健康保険の場合は、国民健康保険のことです。
国民健康保険、3人一緒の世帯で加入していたのが、世帯分離をすると
ご両親・質問者さんそれぞれ別世帯ということになります。
(詳しいことは国民健康保険の窓口で聞くと教えてもらえます。)

過去に世帯分離のメリット・デメリットについて回答したことがありますので
念のため、リンクを貼っておきます。
http://sooda.jp/qa/278041


親の収入が、
世帯の人数がご両親+質問者さんだと仮定すると
所得換算で、127万円ということになりますが、収入換算だと210万円前後だと思います。(給与収入のみ)
ただ、収入から所得を計算する方法は自信がないので、だいたい収入がどの程度だと免除が受けられるかについては、国民年金の窓口で確かめられたほうがよいと思います。

携帯からでも見れたということでほっとしています。


年金、払ってなくて恥ずかしいということはないですよ。
払いたくても払えない人もいますし、そのために免除制度や猶予制度がありますので。


参考になれば幸いです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

本当に色々詳しく回答していただきありがとうございます。
とても参考になります
世帯分離だと健康保険も別々というのは国民健康保険のことですか?
親の収入が年間どれくらいだと免除対象になるのでしょう?色々無知ですみません<(_ _*)>
ULRまで貼っていただきありがとうございます。パソはもってないのでみれるか?ですが…
本当色々ありがとうございました。
携帯でみれましたよ

並び替え:

30歳までは未婚であれば前年所得57万以下であれば保険料は全額免除されるようです。
ただし免除された割合によって受給できる年金の割合も下がります。
後日追納すれば年金の受給も通常通り受けられるので大丈夫です。
さらに万一障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。

30歳以上でも「保険料免除制度or一部納付制度」があります。
30歳以上の場合は万一障害を負って追納できない場合、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がある点が違いますね・・・

ご参考までに↓
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

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色々詳しく回答していただきありがとうございました

一定の収入がある両親と一緒にすんでいる方は、この申請をしても認めてもらえません。親が払う事になっちゃうんです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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(°Д°)そうなんですか!?親の収入は親の収入
自分は自分…だから親の収入は関係ないと…
そうではないんですか?
ますます疑問です…

若年者納付猶予は30歳未満です。
受給資格期間には反映されるので20歳から30歳まで10年間だとすると現在受給資格期間は10年です。
将来年金を受け取るには受給資格期間25年必要です。
あと15年払わなくては年金を受け取る事は出来ません。

30歳を超えて収入が少ないorなければ一部免除、全額免除の申請が可能です。
若年者納付猶予は年金額には反映されませんが一部免除、全額免除なら最低1/3が受給額に反映されます。

年金額を確保したいなら、若年者納付猶予の分を追納して今後全額年金を納めて行く事をオススメします。

今のままなら、年金額0かすずめの涙ほどのものですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございます。
30こえると一部免除、全額免除の選択しかないってことですね
若年者納付猶予は30まで…ですね

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