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仕事が原因となり、病気にかかり、休職している場合、休業補償が受けられる思うのですが、どのくらいの機関保証が得られるのでしょうか?

また、この間に、休んでいることを理由として解雇されてしまう可能性もあるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-12-19 11:44:20
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休業補償は加入している健康保険組合から出ると思いますので、補償内容や期間は、ご自身の加入している健康組合に問い合わせた方が良いです。
また、労組のしっかりしている会社なら、休んでいることを理由に解雇はなかなかできないと思いますが、実際には自己都合退職を迫られるケースはあります(身内がそれで実質解雇になりました)。
さらに、労災認定は休業補償や雇用継続とはまた別なので、それはそれで認定を受ける必要があると思います。

  • 回答者:事務屋 (質問から6日後)
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急病理由で解雇はありえないはずです。
しごとが原因なんてことは無いと持っていかれないようにしておきたいところです。

  • 回答者:休業 (質問から11時間後)
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会社の方で手続きしてくれると思うんですけど、1つの病気で一年間貰えました。
私の場合、仕事が原因での休職ではなかったんですけど、
給料の6割程度もらってました、休んでる期間が長かったり、
仕事復帰が出来る常態かどうかで、辞めるように言われることもあるみたいですよ。
会社側からは辞めてとは言えないようになってますが、
辞めて欲しいような態度できちゃうと、辛いです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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傷病手当は1年半だったと思います。
解雇に持っていく会社もあります。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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労災のことを言われていると思います。

労災の「病気」は、労災の「怪我」とは違い、標準的な人でも病気になるという「認定基準」に該当することが必要です。

怪我であれば、その人が基準になり、故意による怪我でなければ、何度も補償を得るのとは根本的に違います。

だから、標準的な人でも、それだけの仕事が関連したら病気になり得るという「メンタルの認定基準」を満たすことが必要です。

労災の認定は、労働基準監督署で行いますから、まず労働基準監督署に相談に行かれたらどうかと思います。そうしたら、大まかな認定基準も教えてもらえるだろうし、認定の可否も分かると思います。

それから、労災の一般的な補償は、これ以上の回復は望めないというまでは認められるものですが、「完治」するまで補償することにはなっていません。

もし、労災に認められれば、療養の期間+30日間は解雇できないことになります。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から23分後)
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