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障害年金を受給してますが、65歳未満なので現在も国民年金は支払い続けています。
障害年金を受給しない場合と受給している場合とでは65歳以降受給額が変わりますか?
先日年金定期便が届きましたが良くわかりません。
年金が積み立てと考えるならば当然変化するでしょうが、現行の年金制度では現在の受給者を未来の受給者が支えるというシステムなのでよくわりません。

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少子化がこのまま進めば長期的には受給額の減少や受給年齢の引き上げがされるかもしれませんが、あくまでも現行のシステムでの質問です。

  • 質問者:年金受給
  • 質問日時:2010-12-21 08:28:33
  • 0

現在障害年金等を受け取られている方の、65歳以降の年金の受け取り方についてです。

●現在受け取っているのが障害基礎年金のみの場合
(病気や怪我の初診日が国民年金の加入期間だった場合或いは、
初診日が20歳前でなおかつ会社勤めをしていない期間にあった場合)

(1)障害基礎年金
(2)障害基礎年金+老齢厚生年金
(3)老齢基礎年金
(4)老齢基礎年金+老齢厚生年金
※(2)(4)については、会社勤めの経験があり、その間厚生年金保険に加入していた方が対象になります。


●現在受け取っているのが障害基礎年金+障害厚生年金の場合(1級または2級)
(病気や怪我の初診日が会社に在籍中で、その時厚生年金保険に加入していた方の場合)
(4)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(5)障害基礎年金+障害厚生年金
(2)障害基礎年金+老齢厚生年金

※障害厚生年金が3級の方の場合は、障害基礎年金を受け取れないので、
厚生年金加入期間がある場合は、
(4)又は障害厚生年金のみ 厚生年金加入期間がない場合は(3)又は障害厚生年金のみになります。

(※障害厚生年金は、病気や怪我の初診日から1年半経過した・・・障害認定日以降の厚生年金の加入期間は年金額に反映されませんが、
老齢厚生年金は、厚生年金加入の全期間が反映されるため
障害厚生年金<老齢厚生年金になるケースもあります。

その一方で厚生年金の加入期間が短い場合は、
障害厚生年金の最低保障額の関係で、障害厚生年金>老齢厚生年金になるケースもあります。)

障害基礎年金と老齢厚生年金の併給については
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
をご覧ください。

65歳以降は、障害年金を受け取っている場合と、受け取っていない(障害等級に該当しない)場合とでは、
障害年金を受け取っている方のほうが選択肢が多いということで、
現在受け取っている選択肢以外を選べば、年金額が変わるということはあると思います。


なお、障害年金を受け取られているということですが、
例えば精神疾患など将来回復が見込める病気の場合は、将来的に障害年金を受け取れなくなる可能性があるので、
国民年金保険料を支払う必要はありますが
障害が固定して将来障害年金を受け取れなくなる可能性がほとんどないなら、
国民年金保険料は支払う必要がありません。
(法定免除になっていますし、老齢基礎年金の満額=障害基礎年金なので)

ただ、障害年金が3級の場合には、障害基礎年金が受け取れず、
厚生年金加入期間のある人の場合、65歳以降は
老齢基礎年金+老齢厚生年金又は障害厚生年金3級のどちらか一方なので、
老齢基礎年金の受取額を少しでも多くするために、
国民年金保険料は法定免除になっていても支払っておいたほうがよいでしょう。


ただし、厚生年金は、将来的に老齢厚生年金に反映されるので、支払う必要があります。


参考になれば幸いです。

===補足===
確かに、平成22年に届いた年金定期便だけですと、
節目年齢(35歳・45歳・58歳)以外の人の場合は、直近の1年間の状況しか記載されていないので、昔支払っていた厚生年金保険料のチェックはできないですよね・・・。


平成21年に届いた年金定期便には過去に支払っていた厚生年金保険料が(厚生年金保険料のもとになっていた月給の平均・・・標準報酬月額などを含めて)記載されていて、多少はチェック可能・・・(自分の場合は、昔の給与明細と比較しました。)

ですが、残念なことに、当時の給与明細などが残っていないとチェックって難しいですよね。
総支給額から保険料を計算することはできても手取りの金額から保険料の逆算って難しいですから。


なお、検索したら年金定期便についてのページがありましたので念のためリンクを貼っておきますので参考にしてください。
http://www.nenkin.go.jp/pension/teiki/index.html

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

障害年金の等級は3級です。

会社勤め経験があり厚生年金の積み立てもありますがわかりにくいですね。
年金定期便が届いても、昔いくら厚生年金を支払っていたかなどはわからないのでチェックはできません。

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かわらないとおもいますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から32分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

根拠もない推定だけなので求めている回答になっていません。

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