すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 経済・産業

質問

終了

不拡散型輸出規制とは何ですか?解りやすく教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-12-28 00:00:48
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有難うございました。
質問から30分経過し、十分納得の行く回答も戴きましたし、後続の回答も途切れたようなので終了とさせて頂きました。(終了時間・0:29)
有難うございました。

国際的な平和及び安全の維持を目的として武器、戦略物質、原子力関連、
ハイテク機器などを対象とする輸出規制
武器、兵器に関する輸出管理は各国ともそれぞれに行ってはいるが、その内容は
不透明であり、実際には、かなりの量の兵器貿易が行われているのが現実である。
ただし、大量殺りくの危険性の大きい核兵器、生物兵器、化学兵器、及びこれらの運搬手段としてのミサイルについては、以前から国際的合意に基づく拡散防止=
輸出管理強化の必要性が認識されており、国際的努力も進められていた。
これらの大量破壊兵器に対する輸出規制を、不拡散型輸出管理と呼んでいる。
冷戦終結後の湾岸戦争以来、この問題への国際的関心は一段と高まり、1991年の
ロンドン・サミットにおいては「通常兵器の移転、及び核兵器、生物兵器、化学兵器の
不拡散に関する宣言」が採択された。
96年には、オランダで通常兵器及び汎用品・技術に関する輸出管理のための
ワッセナー協約が発足した(本部はウィーン)。
なお日本では2002年4月から、全ての品目(食料品、木材を除く)、全ての地域(米英などキャッチオール規制実施の25カ国を除く)を対象に、大量破壊兵器の製造に利用される恐れがないかを、輸出企業が自己審査する新しい輸出管理制度が導入・実施されている
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B2%BF%E6%98%93%E7%AE%A1%E7%90%86

===補足===
(1) 通常兵器の過剰な蓄積防止と汎用品の通常兵器転用防止
(2) 大量破壊兵器等の拡散防止
(3) キャッチオール規制
詳しくは
http://www.cistec.or.jp/export/yukan_gaiyou/anpoguidance_1rekishito_haikei.html
詳しくは
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/law_document/tutatu/t06naibukitei/t06naibukitei_daijin.pdf

輸出規制関連の法令、概要
1.根拠法令 輸出規制の根拠となる法令は「外国為替および外国貿易法」で
第25条(技術)、第48条(貨物)に関連する記述があります。
また規制される品目の名称は技術が「外国為替令(別表)」、貨物「輸出貿易管理令(別表第一)」に定められており、それらの具体的な規制レベルは、経済産業省令「輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表の規制に基づき貨物または技術を定める省令」に規定されています。

2.規制品目の概要 規制項番
<輸出令>
<外為令> 規制される品目 規制される地域 輸出時の対応
1項 武器 全地域 政府の許可が必要※
2~4項 大量破壊兵器(核兵器・生物化学兵器・ミサイル)関連の資機材及び技術
全地域 政府の許可が必要※
5~15項 通常兵器関連の汎用的な資機材及び技術 全地域 政府の許可が必要※
16項
(キャッチオール規制※) 1~15項で規制されるものを除くほとんど全ての製品及び技術 ホワイト国※を除く地域 特定の規制要件※に該当する場合は政府の許可が必要※
http://panasonic-denko.co.jp/ac/j/service/export/export_control/index.jsp

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

通常兵器、大量破壊兵器等に関する4つの国際的な輸出管理のためのレジーム(枠組み)があります。これらに基づく輸出管理は、「不拡散型輸出管理」と呼ばれています。
 冷戦時代の「ココム型輸出管理」は、東側封じ込め政策の一環として共産圏諸国の十数ヵ国という限定された国々を規制対象とし、西側自由主義陣営の“相対的な”技術優位性を保つことに主眼をおいていたのに対し、「不拡散型輸出管理」は、特定の国を対象として禁輸措置を講ずるものではなく、あらゆる国について懸念のある用途に向けた輸出でないことを見極めること、すなわち、大量破壊兵器等をこれ以上に世界に拡散させないための、非限定の、ある意味絶対的な規制をその基本としています。このため、従来にも増して、需要者、用途チェックが重要となっています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

武器輸出3原則
大量破壊兵器の不拡散型規制
輸出貿易管理令別表第1:1~4項
外国為替令別表:1~4項

武器及び、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の開発・製造に用いられる装置等が規制対象

http://www.sensor.co.jp/worldsupport/kikaku/11.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る