すべてのカテゴリ » マネー » その他

質問

終了

母が亡くなって3年経つのですが、兄弟が通帳などを処分していて実際の遺産総額が分からず、貯金は無かったと言われたんですが、3年前のものでも銀行は提示してくれるんでしょうか?

提示してくれる場合は、私と母が親子だったと言う戸籍妙本を提示すればデータを照会できますか?

また本籍は母(大阪)とは違う県(福岡県)に移したのですが、どちらの市役所に行けば親子である証拠の戸籍妙本をもらえるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-01-22 22:30:32
  • 0

並び替え:

あなたが、相続人であれば、金融機関は、「預金残高」の証明書を開示してくれます。
場合によっては、「取引の明細」の開示を求めることも可能です。

金融機関で、必要な所るが異なりますので、直接金融機関へお問い合わせになる方がよろしいかと思います。

  • 回答者:バンカー (質問から19時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ご相談の本題に入る前に、お母さんが亡くなられたのを【知った】のはいつになりますか?

民法第915条には
> 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、:家庭裁判所において伸長することができる。
とあるので、原則相続のあった(=お母さんが亡くなられた)ことを知ってから3ヶ月以内に相続の手続きをしなければなりません。

仮に条件に合致していても、それまで「相続があったことを知らなかった」ことを証明するのは、実際問題かなり大変みたいです・・・


さて本来の質問についてですが、質問者の方が書いておられるように、戸籍妙本など親子関係が証明できる書類などがあれば大丈夫だと思います。

あと、「戸籍妙本」(=抜粋板)ではなく、「戸籍謄本」であれば、確か福岡で取得された物でも親子関係が明記されていたと記憶しています。
この辺り、記憶が曖昧ですし大切な内容なので、一度お住まいの役所に確認されたがいいかと思いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

妙本ではなく、謄本なのですね^^
ありがとうございます^^

亡くなったのは3年前に知りました・・・
ということは3カ月過ぎているのでいまさら言っても遅いのでしょうか・・・。


福岡の市役所だと助かるのですが・・・^^

自分が相続人であることを示す書類があけば、銀行は残高証明を出してくれますよ

 戸籍謄本、ご自分の印鑑証明書、実印、本人確認資料などを持っていけばオーケーです

  • 回答者:匿名 (質問から40分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

銀行は十年間は取引勘定元帳みたいないわゆる取引履歴を保管していますから開示は可能です。

ちなみに十年後でも基本的には処分していませんから、事情を説明すれば出てきますよ。

戸籍は今全国どこでも郵送で取り寄せできます。ネット環境がおありのようでから、市役所のホームページにアクセスして、戸籍謄本発行手続きで確認してみてください。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

郵送で可能ですか^^
ありがとうございます^^

ちなみに母の戸籍があった方に手続きするのでしょうか?
福岡ではだめですよね・・・?

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る