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今、親戚の人が自己破産の申請中なのですが。何か書類の中に銀行口座?を書く欄があるらしいのです。その人は結構、多くの口座を持っているらしく(昔、バイト先などで作られた物等)弁護士から「口座数が多いと、破産の許可おりるかな?」と言われた様です。口座数が多いと破産許可は、降りないのですか?。ご存知の方、教えて下さい。

  • 質問者:月火
  • 質問日時:2011-01-25 18:46:28
  • 0

その弁護士は本物ですか?
ちゃんと、日本弁護士協会の会員ですか??
あまりにも、専門家からみたら「幼稚園児以下の発言」と受け取ります。
口座数で破産決定が左右される事は、日本の法律にはありません。
「個人資産の確認」で必要なものであって、口座数だけの確認をするためのものではありません。
親戚の方に言った方がいいです。
その弁護士はニセモノです!!
司法書士の勉強をしているただの学生が弁護士を語って詐欺行為をしているのでは?
これは、りっぱな犯罪です。
直ぐに警察に通報された方がいいですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。
確かに言われてみれば、おかしいのですが弁護士と言う事は、間違いないみたいで…。
ただ歳の若い弁護士と少し聞きました。
彼に、この回答を例にアドバイスしようと思います。

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口座数ではなく、口座の中に残っている金額こそが問題なのです。
その人の収入に対して支出が余りに大きく、自己返済が不可能だと証明されれば、自己破産の審査に口座数は関係ないはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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回答ありがとうございます。詳しく教えてくれ感謝します。

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