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質問

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AがBに対して100万円の債権を有し、C所有の土地に抵当権を設定したという問題文があります。
間違いの選択肢なんですが、「AがCに請求してきたら、Cは、まずBに請求するように抗弁することができる」というのがあります。
解答では、CはAに対してなんら債務を負っているわけではないので、Aからの請求を拒絶できるとなっています。

質問なんですが、解答のとおり考えるのならばCはBに請求するようにAに対して抗弁することができないという解釈で良いのでしょうか?
もしそうならAがCに対して請求してきたらCはあくまで「ダメです」と拒絶の意思を示すことしかできず、それ以外のことはできないということになるのでしょうか?
このへんの解釈がよく分からないのでどなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

  • 質問者:nui
  • 質問日時:2011-03-05 02:25:42
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CはAに対しては拒絶でき、Aに対してBに請求をするよう抗弁する必要はないと言えます。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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この設問はAがBに対しての関係しか無く、CとBの関係は記述されていません。
この時点で何故AはCに抵当権を付けようとしたか、を考えるとBがCの債権を有しているので、Cの債権をAに譲渡する事によりAはCに債権の担保として抵当権の設定を行おうとした。
つまりBがCの債権を持って居ないのも関わらす譲渡お行った、私文書偽造、及び、虚偽の契約による債権譲渡、詐欺と言える。
CからしてみればAやBに債権債務は無い訳で、CはBに対して、私文書偽造、及び詐欺で告発でき、Aに対しては拒絶できるのであって、Aに対してBに請求をするよう抗弁する必要はない。と言えるし、又その権利もない。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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質問文の中で、CがBの連帯保証人であるという部分が抜けていませんか?

  • 回答者:匿名 (質問から15分後)
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お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
Cは連帯保証人ではなく、物上保証人です。

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