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臨時不動産関係権利調整委員会とは何ですか?解りやすく教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-07-23 00:01:41
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有難うございました。
質問から30分経過し、十分納得の行く回答も戴きましたし、後続の回答も無いようなので終了とさせて頂きました。(終了時間・0:35)
有難うございました。

臨時不動産関係権利調整委員会(仮称)の創設
あっせん、調停等当事者の合意に基づく手続を通じて不動産担保付不良債権等に係る債権債務関係等を整理するために、臨時不動産関係権利調整委員会(仮称)を設置することとし、所要の法案を次期国会に提出する。
法案の骨子は、概ね以下のとおりとする。

委員会の所掌事務は、不動産に設定された担保権、当該不動産の保有者を債務者とする債権債務関係等に関する調整のための、あっせん、調停及び仲裁とする。
委員会は総理府に設置する。
委員会は、委員長及び委員で組織し、内閣総理大臣が任命する。
あっせん又は調停の申請は、債務者、担保権者、主要な債権者及びその他の関係者(保証債務者等)が行う。
委員会は申請を受けて、債務者並びにその事業再建のために不可欠と認められる範囲の担保権者、債権者及び利害関係人が手続の当事者として参加することが見込まれる場合に、あっせん又は調停を行う。
あっせん等により当事者の合意が得られ、合理的な再建計画が策定される場合における、債権放棄による損失の損金算入及び債務の免除益の累積欠損金との相殺の規定ぶり等について検討する。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/980706kinyu1.html

  • 回答者:匿名 (質問から12分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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