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信販会社に払いすぎた、過払い金は弁護士さんにお願いすれば全額返ってくるのでしょうか?

  • 質問者:クラクラ
  • 質問日時:2011-09-15 12:48:11
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様のご意見参考にしたいと思います。
どうもありがとうございました。

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払った分が法定利息より高かった場合、その余計に払った分の過払い金は戻ってきます。
司法書士は裁判所に出入り出来ないと言う人もいますが、正確にいえば請求金額が140万円以下ならば、司法書士に頼む事ができますね。
その際注意しなくてはいけないのは認定司法書士に頼む事です。
認定司法書士―簡易裁判所での裁判で訴訟代理をすることができ、原告の代わりに出廷できます。返還を求める金額が140万円以下であれば管轄が簡易裁判所になりますので、認定司法書士に依頼できます。
弁護士―交渉、裁判手続きから代理出廷まで依頼できます。訴額が140万円を超えていて、訴訟代理を依頼するのであれば弁護士になります。

そして弁護士費用を立て替えて貰う制度もあります。

無料の法律相談もあるんですよ、そこで過払い請求をして、赤字になるか、過払い請求をする価値があるか聞いてみて下さい。

そしてそこで過払い請求をする価値があるのであれば、次の段階に行きましょう。
次の段階に行くまでは着手金等は不要です。

法テラスと言うところで相談してみて下さい。
その場で相談しておしまいと言う人もいますし、次の段階に進むのならば、弁護士か司法書士を紹介して貰えます。

友人は司法書士に頼みましたね。
そこで着手金は数件あったのですが、1件のサラ金につき5万円でしたが、請求してきたサラ金の中には過払い金の方が多くて、結局は支払いがチャラになったりしました。
まあ過払いの分をこれからの支払いと相殺するっていう形をとりましたが。

ローン会社の分も過払いの分をこれからの支払いへあてる相殺と言う形になりますけどね。
各都道府県に1か所以上は窓口があるので、そこで相談場所等決めて予約して下さい。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とても詳しくありがとうございます。近くに「法テラス」あります。
早速、行ってみます。

参考にまず色んなケースを見て下さい。
良く司法書士というのも載っていますが、裁判所にて裁判となると司法書士では出来ません。あくまで資料を揃えて提出するまでしか出来ません。
その為に弁護士にという考えに至る訳なのですが、自分でいくらの過払いが発生するのかもご自身で計算なさってみて下さい。

その上で自分で裁判を起こしたほうがいいのか、その資料など全部わかりやすくまとめて、最寄の弁護士無料相談会なども利用するとかしたほうが、まず最初はわかりやすい
と思います。
また、法テラスを利用してもいいと思います。

基本的に弁護士に相談した場合には、相談料が初回にはかかります。
まず委任をしてもらうにあたり着手金がかかります。
次に最終的には成功報酬などの支払いもあります。
そのあたりの確認をまず法テラスなどでしてから臨んで下さい。
差し引きでかなり戻るとなればヤル価値はあると思いますが。

http://www.horitusodan.com/business_contents/kabarai.html
http://www.real-pedia.jp/realpedia/search/lpx/list.html?keyword=%E9%81%8E%E6%89%95%E3%81%84&start
http://kabaraikin.ehoh.net/kiso/download.html

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ありがとうございます。計算してみたらかなり払っていたので頑張ってみます。

一般の信販会社(日本信販、オリコ、VISAカード、マスターカード等)で誤って過払いなら、すぐに返却してくれるはずです。
弁護士に頼むのはベストですが、弁護士費用がかかりますよ、相談だけでも30分5千円ですから、交渉が必要になるので数万円以上、訴訟になれば数十万円になるのではないでしょうか?
 まあ常識的には信販会社は法律の範囲内の金利で、貴方との契約を元にお金を化している訳で、金融の免許を受けてやっている訳です、法律に違反した請求はしていないと思いますが、ありうるとしたら、貴方が支払いを延滞して延滞金が加算されるなど場合ですがそれでも法律で定められる最高の金利内のはずです。
 それに返ってくるのは誤って過払いした分だけです。

===補足===
相手が信販会社なのですよね?、信販会社は通常商品の購入に際し、貴方に代わって一括払いをシて、その商品代金と金利を、貴方が、信販会社に支払うものを、信販会社といいます、貸金業法で言う貸金業者(アコム等)は異なります、過払いがあるとすれば、貴方が誤って多く振り込んでしまったもの位しか考えられません、だとすればそんなに大げさに考えなくても、信販会社に連絡すればすぐに返金してくれますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から26分後)
  • 0
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ありがとうございます。参考にします。

難しいらしいですよ。
それに、弁護士費用も掛かりますよ。
少々の金額なら、赤になります。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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やっぱり赤になりますか・・・ありがとうござおます。

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