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この度、勤めている会社の1部署が分離し法人登記し、その会社に勤めることになりました。
ところが「将来の厚生年金の給付額や仮に退職し、失業保険を受け取るときなどの条件悪化する」と、友人に言われましたが本当でしょうか?

会社が大きくなることは嬉しいことですが、他の人から見れば(例えば金融機関からの借り入れ)勤めている会社が変わって、別の会社に勤めたとしかみられないと思います。また失業保険を受け取る場合は10年以上(?)勤めた会社を退職する場合は早く(または)通常より多く給付金が受けられるという噂を聞いたこともあります。正直、心配です。よろしくお願いいたします。

  • 質問者:kaze2000
  • 質問日時:2008-09-03 15:15:45
  • 0

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まず、失業保険ですが、一日も切れ目無く、即ち、前日に前の会社を退職、翌日に入社して、直ちに、保険を取得すれば、失業保険は通算で処理されますので、なんら不利益はありません。
次に、厚生年金ですが、これも原則は同じです。
ただ、具体的に言いますと、将来もらえる年金に差が生じ、ほんの少々もらえる金額が減額されることがあります。
さらに、健康保険料はとくになる場合があります。
というのも、失業保険と同じように、前日に退職、翌日に入社としていれば、空白期間が無く、不利益は無いといいたいのですが、実はそこに落とし穴があります。
厚生年金は健康保険とセットになっていますが、新たなる加入の場合は標準等級が異なる場合が考えられます。
退職する会社と同額にて認定されれば、上記の健保、厚年ともに変わりはありません。
ところが、新規加入のときは交通の通勤手当と基本給その他の手当ては加味されますが、残業手当が通常は含まれないからです。
ゆえに、毎月固定給で、こういったものがなけばなんら問題はありません。
しかし、毎月残業手当が数万円にもなるのであれば、通常は算定と呼ばれる4月5月6月の平均給与にてその年の標準報酬が定まるからです。
残業手当を例に出しましたが、他にも日直手当など会社によって異なりますがいくつか考えられます。
当然支払い済みの給与ですので、基本給などの固定的賃金とは異なるかと思います。
それゆえ、担当者が保険を喪失、直ちに従前の等級による取得をやれば問題はありませんが、会社が別ですと担当者が異なれば、従前の賃金台帳を提示することなく新たな給与の標準報酬が決定されれば異なるわけです。
これは担当者の経験と、知識と、社会保険事務所に対する資料、説明等で残念ながらどうなるのか不明ですね。
等級が下がれば健康保険は安くなりますが、将来の年金の算定時にはその分本人負担、会社負担ともに下がるので、減りますし、先ほど述べたように変化が無ければ同じですし、逆に上がれば健康保険は高くなりますが、将来の年金も若干上がります。
この逆のパターンは例えば先ほどの算定時の給与において、欠勤による控除があるなどして、この時期に給与が少なかった場合です。

  • 回答者:maayan (質問から3時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

さっそく、且つ詳しいご返答本当にありがとうございます。
基本的に経理部門は同じですので、給料などは全く同じです。
本当に残念ですが、残業代はありませんので完全に固定給です。(苦笑)
ということは、会社が分離しても基本的に私自身に不利益が生じるわけではない様ですので
安心しました。他の社員も気にしていたようですので、この件を教えようと思います。
ありがとうございました。

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