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土地の相続について、質問させてください。

先日亡くなった親が田舎にいくばくかの土地を残していましたが、自分も兄弟も住むつもりはなく、売却に出していますが今のところ売れる見込みがありません。

自分の知らない所で兄弟が司法書士に依頼して親に生前公正証書で遺言を書かせていましたが、問題はこの土地をその兄弟との共有名義にして半々の持分にするように書かれていたことです。

割愛しますがその兄弟は非常に問題のある人間で、親の死後は絶縁するつもりだったので、共有名義にして縁が続くのは論外、それくらいなら土地の相続に関しては放棄するつもりです。

が、それに当たって少しは他の有価証券等の相続に関して考慮してほしいと協議したいのですが、司法書士はほぼ無条件で自分に土地の相続放棄をさせようとしています。
こちらも条件をいろいろ考えているのですが、司法書士には半年で片を付けろと言われています。
現時点ではまだ故人の財産の一覧もできていないにも関わらず、です。(それも自分が急がして、やっと最近着手した)

兄弟は他にも個人的にその司法書士に依頼していることもあり、司法書士が兄弟に肩入れする様子は正直苦々しいです。

1.公正証書での遺言とは言え、司法書士が勝手に土地の2分の1を自分名義にできるのか?

2.司法書士が一方的に兄弟に有利な協議書を作ってこちらに強制することができるのか?

3.本当に半年で片を付けなければいけないのか?

4.これ以上司法書士の態度が酷くなった場合、遺言執行者を変更できるのか? 

5.司法書士に対する苦情を受け付ける窓口はあるのか?

以上、アドバイスをお願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-11-24 13:09:34
  • 0

1. 2.
相続財産の遺留分を主張することができます。無茶無茶な内容の遺書が書かれていた場合、法定相続人の遺産を守る制度です。遺言書でこの遺留分が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」によって、自分の権利を主張します。
http://www.a-souzoku.net/2007/03/post_22.html

3. 4.
遺留分権利者は、「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求しなければならない」となっています。内容証明郵便物で司法書士と兄弟に1年以内に送ればいいことになります。半年というのは司法書士のはったりだと思われます。万が一、相手側が応じない場合は、家庭裁判所に調停手続き(調停内容に不服な場合は裁判)に持っていくことができるので、司法書士の機嫌が悪くても家庭裁判所の指示には従わねばなりません。
http://www.a-souzoku.net/2007/03/post_23.html

5.
各都道府県に司法書士会という組織があります。悪徳司法書士には注意勧告をしてくれるようです。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から3時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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