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「NHKにおいて、~を確認」の箇所について

放送受信契約の解約の第9条に、受信機廃止の届け出を行った後、NHKにおいて、前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。との項目がありますが、「NHK“において”( 動作・作用の行われる時・場所・場合を表す。)、ある世帯にテレビがないという事実を確認」する事は、事実上、実現不可能ではないのでしょうか?

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NHKが「調べに」来ても、「テレビは廃棄しましたから」と門前払いすれば、
それ以上は家宅侵入になりますから、できませんね。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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自己申告です。
現在は・・・

  • 回答者:とくめい (質問から56分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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