すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

確定申告ですが、支払いを減らしたいです。
飲み価値の領収書も経費として使えますか。接待だったのですが。

  • 質問者:確定申告ですが
  • 質問日時:2013-12-18 02:25:20
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

飲み価値ではなく、飲み会でした。

目的、相手の人数、氏名、所属、その所在地などがわかれば交際費となります。
日付と場所は領収書に記載されているはずなので。

===補足===
内容が風俗などで税務署からあちらの会社の総務や人事、経理などに聞き合わせがあれば、相手の方が多少気まずい思いをするかもしれません。
それ以外の社会通念上常識的な接待なら迷惑がかかる理由がないです。
ただし、不正がなければですよ。

  • 回答者:くるん (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

相手に迷惑がかかることはないですか

不正はありません

並び替え:

接待交際費は、経費のなかでも一番グレーな経費です。
解釈が個人によってかなり幅があるため、税務署でもこの費用はある程度
注意して見る傾向があります。しかし限度、一般常識程度内のものであるなら
私的流用と取られることもないので計上して問題ないです。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

それほど回数もないですし、金額も少ないです。
出すだけ出してみようかと思います!

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る