すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

派遣法が改正され、派遣職員の場合は、同じ人を継続して3年を超えて使用する場合には、本人に直接雇用するよう申し入れをしなければならないと聞きますが、有期の期間労働者(臨時の従業員)で、1年間の雇用期間で2回の契約更新を行った場合(結果的に3年間の継続雇用)は、正規職員として雇用しなければならないのですか。
 パート労働法などの関係する根拠法令等も併せて教えてください。

  • 質問者:micinoue
  • 質問日時:2008-03-09 15:00:13
  • 0

並び替え:

私は派遣社員としてしか、働いた事がないので、よく判らないですが、常用型派遣と言うのもあって、無期限で派遣として働くと言う形があります
でも派遣先からごめんね、やめてくださいと言われたら、それまでの立場なのですが、どうしても有期の期間労働者を雇い入れなくてはいけないのでしょうか?
無期だけど、何かの拍子で辞めて貰う機会があると言う事であれば、常用型派遣という形も取れます
また、直接の採用でも、契約社員と言う形はいかがでしょうか?
特に何もなければ、期間を満了すれば、再契約ですが、もろもろの理由で、次の契約はありませんと言う形で辞めて頂く事も可能です
多分参考にはなっていないと思うのですが・・・・・・

  • 回答者:プーさんのママ (質問から5時間後)
  • 2
この回答の満足度
お礼コメント

たいへん参考になりました。ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る