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質問

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来年の元旦に入籍予定なのですが、
「年内に入籍しないと年末調整でお金が返ってこないのでは?」と聞きました。
とてもそのへん疎いのですがどうゆうことでしょうか?
今年の3月まで働いていましたが現在無職です。

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-10-28 14:48:00
  • 1

私は平成11年1月1日に入籍の予定でしたが、
12月に結婚すると、配偶者控除が受けられるので
税金が返ってくる!  と同僚に言われ、
平成10年12月24日にしました。(一応クリスマス)

入籍したから、どのくらい返ったのかは試算していませんが
それほど莫大な金額ではなく(だから覚えていない)
平成11年1月1日の方がずっと後まで記念に残ったと
ちょっぴり後悔しています。

どのくらい控除がうけられるか試算されてみて
大きな額なら12月のほうがいいかしら?と思います。

  • 回答者:ゆみ (質問から3時間後)
  • 0
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大きな額なら年内に、そこそこなら記念日にしたいとおもいます。
体験談ありがとうございました。

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扶養控除を受けれるかは、暦年で判断されるからです。
年内に入籍したほうがとくですが、少々の金額で人生を決めないほうがいいです。
離婚するのは年初がいいといいますが、そういうことで人生の時期を決める方がもめますから。

  • 回答者:お助けマン (質問から18時間後)
  • 2
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まあどちらにしてもあまりこだわりがないので
どうせなら…とゆうかんじなのですが、今回とても勉強になりました。
ありがとうございました。

簡単に言えば

12月31日に入籍すれば1年分の控除(3万8千円)が受けれます。
これは、1月1日の入籍でも同額です。

結論、
入籍は、12月31日
離婚は、1月1日   税法上はこの日がベストです。

追伸:元旦に離婚しても1年分の控除が受けられます

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とゆうことは1月1日に入籍しても3万8千円受け取れるとゆうことでしょうか??
ありがとうございました。

扶養家族の事ですね
103万円の控除が受けられます
貴方の3月までの収入が103万円まででしたら、婿殿の給料の締め日までに入籍して下さい
そうしますと婿殿の所得税がだいぶ返ってきますよ
余裕を持って11月か12月はじめに積を入れると完璧です
3万円とか5万円とか所得税が返ってくる可能性があります
正確な金額までは計算できませんが・・・・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
  • 3
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3万~5万、とても迷う金額です。
婿殿に相談してみようと思います、ありがとうございました。

3月まで働いていた会社の平成20年分の給与の支給額が103万円以下ですか?
(退職金は含みません。失業保険をもらっていたとしてもそれも含みません)
現在、健康保険はどのようになっていますか?お父様の保険に入っていて、給与の合計も103万円以下であればお父様の扶養親族となりお父様の所得の計算の時、扶養控除していただいたらいいと思います。

あと質問者様の1~3月までの所得ですが、きっと源泉所得税を控除されていると思います。
これについては、年末調整はしてくれないので来年の2月16日~3月15日までに税務署で確定申告を行ってください。
今はネットでも簡単に出来るのですがきっと不安でしょうから、この時期に前勤務先からもらう
「平成20年給与所得の源泉徴収票」「還付してもらう自分名義の通帳(口座番号等の控えメモでもいいです)」「印鑑(なんでもいいです)」をもって税務署に行けば係りの人が申告書の書き方教えてくれます。
もし、103万円を超えているようでしたら生命保険料控除証明書等があったら一緒に持っていってください。

  • 回答者:respondent (質問から4時間後)
  • 4
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103万以下です。そして父の健康保険に入ってます。
とゆうことは父の扶養親族とゆうことですね…。

確定申告の説明ありがとうございます。本当に疎いので
具体的なアドバイスとてもうれしいです。
ありがとうございました。

3月まで働いていたということですが、今年の1月から後に受け取ったお給料の合計(額面)は103万未満ですか?

そうであれば、配偶者控除を受けられます。
ただし、入籍がいつかによって変わってくるのですが、一緒に暮らしているのであれば(お財布が一緒でご両親などの扶養になっていないのであれば)他人でも扶養控除を受けられます。
里子に出された他人の子供を扶養控除するのと一緒です。

ですから婚約者の方の会社から何か言われた時に、「生活の面倒をみています」と答えるのが面倒でなければ、年内の入籍にこだわることもないかな、と思います。

配偶者控除も扶養控除も金額は38万円です。
これに対して最低税率の場合では、所得税5%+住民税10%の合計15%となります。
あくまで最低税率の場合ですので、お給料の高い方の場合ならもっとメリットが多いです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 1
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最後の3行で???となってますが、よくよく調べてみようと思います。
詳しいご回答ありがとうございました。

12月に入籍しました。
12月までに家族が増えるとその年の控除額があがるんですよ。
たとえば2人目が生まれた我が家は12万払っていた住民税が4万になりました。
そのくらいお得なんですよ。こだわりがあって元旦入籍がいいのならそれもいいですがお金で得したいのなら大みそかに考え直してみては?

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 1
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12万が4万は大きいですねー…。
キリがいいとゆう理由だけで元旦なので、
金額を算出してみたいと思います、ありがとうございました。

年内に結婚すれば、
あなたの年収によっては 配偶者控除ができるはずですので、
税金の戻りが違いますね。

  • 回答者:知識人 (質問から3時間後)
  • 2
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調べてみようと思います、ありがとうございます。

うろ覚えですが、

年内に入籍した場合、あなたの今年の収入が103万円以下でしたら、扶養家族になり配偶者控除が受けられます。
(103万円以上141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。)

年末調整後に入籍した場合は、税務署に行って確定申告をすれば、税金の還付されます。

元旦に入籍した場合は、この配偶者控除が受けられないので、年末調整で還付される税金が少なくなります。

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今年とゆうのは1月からの収入なんでしょうか、
それならバッチリ103万以下なのですが…。
調べてみます、ありがとうございました。

おめでとうございます
扶養家族の手続きのことだと思いますが、1月1日現在での申請を来年度としてしますから、年内に入籍しないと扶養家族としては控除が受けられないということだと思います。
健康保険や厚生年金のこともありますので、12月の良いお日柄を選ばれて入籍ということでご主人の扶養家族としての控除をお受けになるのも出来ます。
ひょっとすると家族手当がある企業もありますので・・・・。
所得税法上と社会保険上の控除額の基準がありますので、ご確認ください。

  • 回答者:お助けマン (質問から25分後)
  • 1
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ありがとうございます!
ちょっと婚約者に聞いてみてもらいます、ありがとうございます。

入籍するなら間違いなく12月がよろしいかと。

遡ってご主人のお給料から控除があり、税金がポン!と戻ります。

私は1月にしちゃったから残念でしたよ・・・

  • 回答者:Sooda! くん (質問から23分後)
  • 1
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ポン!と戻るのはうれしいですね。
よくよく検討します、ありがとうございました。

(ご主人になる方の所得に関わる)
配偶者控除のことではないかと思います。

国税庁ホームページ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
  • 2
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どうやら配偶者控除のことみたいですね。
ありがとうございました。

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