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システム開発や契約に詳しい方にご質問します。
最近、知り合いの会社に頼まれて、簡単なデータベースを作成するというバイトをしました。(わたしはSEではないのですが、個人的に勉強をして簡単なDB作成ができるため、依頼されました。)
納品してから契約を結ぶような形になってしまったのですが、提示された「業務依頼書」(雇用契約書にあたるようなもの)の中で、
「システムの構築にあたり、第三者が権利を有するものについては使用の許諾が可能なものであり、かつ、これを除く著作権は○○に帰属するものである。」
という一文がありました。
○○は依頼された会社名です。
この文章の意味がよくわかりません。
また、通常依頼されてシステムを構築した場合の著作権というのは依頼した会社が持つようになるのでしょうか。
この文章の意味と、システム構築の際の契約の一般的な常識など、お分かりになる方がいたら教えてください。

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-11-05 10:02:58
  • 0

データベース構築にあたり、何かのソフトウェアをベースにされていると思います(たとえばOracleやMicrosoft Accessなど)。
この「ベースにしたソフト」が「第三者が権利を有するもの」になります。
そして、データベースを作成するに当たり、テーブル定義やアクセス用のユーザインタフェースを作成しているはずですが、それらが「依頼した会社が著作権を持つ」ことになります。

通常、著作権は著作者、つまり「何かを作った者」にあります。テーブル定義を作ったら、作った人(つまり、悩み中さん個人)が著作権を持ちます。
しかし、誰か(今回の場合は依頼をしてきた会社)に依頼されて作成し、契約で「著作権は依頼した会社に帰属する」と規定されていますので、著作権はその会社のものになります。

で、どういうことになるかというと、今回の作業で悩み中さんが作成したテーブル定義やユーザインタフェース、その他マクロ等を、そのまま、もしくはわずかに改変する程度で他の会社に依頼された作業に使うと、著作権法違反となります。使いたい場合は、あらかじめ今回の会社と著作物利用契約を結び、著作権の利用料を払わねばなりません。

一見、面倒なことだし、本来自分が作ったものなのに、金を払わないと流用できないとは損なように思いますが、以下のように考えると、よいことが多いことがわかります。

今回、該当データベース構築のうち、悩み中さんが作った部分に10万円かかったとします。製作期間は5日としましょう。
同じものを再度一から作るとすれば10万円かかりますが、大部分を流用すれば1万円で済むとしましょう。製作期間は1日で、著作権使用料は1件2万円としておきます。
別の会社から、ほぼ同様のデータベース構築を依頼されたとします。著作権が今回の会社にありますので、別の会社には「一から作る」と「著作権使用料を払い流用で作る」という選択肢があります。
「一から作る」場合は、別の会社は10万円を払うことになり、開発期間も10日かかります。
「流用する」場合は、別の会社は3万円の出費で済み、開発期間も1日ですみます。
悩み中さんとしては、拘束される日数が10日から1日ですみ、残り9日を別の作業に充てられます。
今回の会社も、何もせずに2万円の収入になります。

通常、一からシステムを作った場合、その場合の著作権は依頼者が持つことになります。その意味では、今回の契約は特におかしなものではありません。

契約終了後、同様のシステムを他社から依頼された時、厳密には流用は許されませんが、今回作成分をもとにしつつ、たとえば変数名を全部変える、画面イメージを大きく変える(配置、項目の大幅な増減)、ロジックを大きくいじる、等の「ある程度以上の改変を行い、元とはだいぶ違うもの」にすれば、それは別の著作物と判断されますので、そうすれば著作権を気にせずに作業量を減らすことができます(しかも依頼社には「一から作った」と同じ金額を請求可能です)。

また、同様の開発案件をよく受けるのであれば「悩み中ズ・ライブラリ」という共通処理を集めたものを作っておき、契約時に「このライブラリを使うのであれば開発費を割り引けるが、このライブラリ部分の著作権は譲渡できない」とすれば、双方に利益があると思います。
ライブラリはDLLで提供すればブラックボックスになりますから、コードを勝手に使われることもないと思います(リバースエンジニアリングは契約で禁止にすればOK)。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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非常に分かり易かったです。
また、今後このような仕事を引き受けることがある場合についてまでアドバイスをいただきありがとうございます。
信頼できる方からの紹介ではあったのですが、契約面などは自分で理解していないと不安だったので、納得できて安心しました。
もっと勉強して、今後にも役立てたいと思います。

並び替え:

A社がB社に注文した場合、
「システムの構築にあたり、第三者(A社,B社以外)が権利を有するものについては使用の許諾が可能なものであり、かつ、これを除く著作権はA社に帰属するものである。」
もし、納入するシステムのなかに著作権に関わるものがあれば、使用許諾が得られているか、許諾が得られる見込みであるものでなければなりません。(当然ですが)。納入するものの著作権についてはB社に帰属します。契約書は両者の確認が必要ですので修正してもらえばいかがですか?別に著作権を云々するような内容でなければ、そのまま合意すればいいでしょう。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

まず最初に、まったく問題はありません。
”システム構築にあたり~”もお決まりの文章だし、通常、依頼されて作ったシステムの著作権は納品先のものです。
そうでないのは、例えば、各ソフトウェア会社が色々なパッケージソフトを販売してますが、そのようなものはお金をだして買ったからといって、自分で使うぶんにはいいですけど、システムについては自分のものではないですよね。
例えば、市販されているパッケージソフトのほんの一部分を直して納品したとしたら、あなたと納品先が訴えられる可能性もあるし、納品先はそれをさける為に”システム構築にあたり~”があるわけです。
あなたがどのようなDBを作成したかわからないのでその結果については大丈夫だとはいえませんが、ご質問の内容については通常の事で心配する事ではないですよ。

  • 回答者:お助けマン (質問から44分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
やはり通常のことなのですね。
安心しました。

「データベースのソースプログラムの著作権がその会社にある。」と言う契約なのでしょうね。 まあ、アルバイトでも正社員でも、その会社の雇用期間中に開発した物なら、その会社の所有物(著作権も含めて)になるのが普通じゃないかな。(不服なら、契約する前に、契約条項の変更を要求しても良いが、交渉が上手くいくかどうかは、何とも言えないな)

後、「第三者が権利を有するものについては使用の許諾が可能なものであり」の件は、例えば、マイクロソフトの Access のような、データーベース製品の事を言っているのでしょうね。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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早速のご回答ありがとうございます。
「著作権は依頼者が持つ」のが普通であるということで安心しました。
ありがとうございます。

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