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信用毀損と名誉毀損 侮辱罪の違いの違いがわかりません。
できれば具体例をあげて教えてください。

  • 質問者:レイ
  • 質問日時:2008-11-07 10:28:02
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。法律書学者なので具体例があるとありがたいです。勉強になりました。

信用毀損…不特定又は多数の人に対して虚偽のうわさを流して、人の経済的・財産的な信用を毀損する。又はその業務を妨害する。(保護対象= 経済的・財産的な信用 )懲罰 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

名誉毀損…(1)公然と(2)具体的事実を摘示して(3)人の名誉を毀損する。(保護対象=社会的な信用や名誉)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

侮辱罪…(1)公然と(2)事実を摘示しないで(3)人を軽蔑・侮辱する。(保護対象=社会的な信用や名誉)拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)

<具体的例>
信用毀損…金融業者の巨額の損失の発生に関する証券投資の専門誌の記事について信用毀損の成立を認め200万円の損害賠償の支払が命じられた事例(東京高裁平13.10.17判決、判例時報1766号44頁)

名誉毀損…平成11年1月、HP開設者が有料会員に配信したメールに数人の女性の氏名・住所・電話番号・年齢、さらに性的な文言を記載。同年2月千葉地方裁判所に名誉毀損罪で起訴、同年3月29日名誉毀損罪で懲役1年・執行猶予3年の判決。電子メールを利用した名誉毀損事件の正式裁判としては初の有罪判決。

侮辱罪…平成9年11月電子掲示板に知人の女性の名前と電話番号とともにこの女性が不倫を望んでいるかのような内容の文書を掲載した者が同年12月侮辱罪で東京簡易裁判所に略式起訴。

名誉毀損と侮辱罪については線引きが非常にあいまいなため、法律家でも判断しにくい場合があります。

  • 回答者:知識人 (質問から6日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

名誉毀損は事実の摘示。
信用毀損は事実ではなく虚偽。
侮辱は他人の人格を蔑視する価値判断を表示すること。
(公然と抽象的な事実を示して軽蔑する行為は侮辱)

  • 回答者:お助けマン (質問から1日後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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